マイベストプロ神奈川
杉山善昭

不動産任意売却の専門家

杉山善昭(すぎやまよしあき) / 不動産任意売却コンサルタント

有限会社ライフステージ

コラム

離婚裁判で不動産を差し押さえられたら

2012年11月17日 公開 / 2013年1月26日更新

テーマ:離婚

コラムカテゴリ:住宅・建物

離婚がスムーズに行かずに妻から訴えられ
裁判になるケースも珍しくありません。

住宅ローンの残務が多くて揉めるケースもありますが
住宅ローンが少なくて揉めるケースもあるのです。

前者はマイナス資産をどうするか?で
後者はプラスの資産をどうするか?ということになります。

売却すればお金が余るので、財産を分けろということになるのです。

財産を分けると言っても
離婚裁判中に売却されては困るので、売却されないように
する方法があります。

それが仮差押えという手続きです。

相手の不動産を勝手に売却されないように
しておいて、ゆっくり訴訟をするのです。

これをやられると非常に困ります。
言うまでもなく、仮差押登記を外さないと売却できないからです。

仮差押登記を外すためには、相手の要求を呑むしかありません。

但し、こうなってしまった場合でもまったくダメということは
なく、手段はまだあります。
おかれている状況次第ですが。。。

最近、電話のご相談が多いのですが
お電話で簡単なご事情を説明されても、何とかできるかできないか
お答えできませんので、ご相談がある方はご予約の上
面談でのご相談をお願いいたします。
裁判所に差し押さえられた不動産の任意売却無料相談をしてみる

この記事を書いたプロ

杉山善昭

不動産任意売却の専門家

杉山善昭(有限会社ライフステージ)

Share

関連するコラム

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ神奈川
  3. 神奈川の住宅・建物
  4. 神奈川の不動産物件・売買
  5. 杉山善昭
  6. コラム一覧
  7. 離婚裁判で不動産を差し押さえられたら

© My Best Pro