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杉山善昭

不動産任意売却の専門家

杉山善昭(すぎやまよしあき) / 不動産任意売却コンサルタント

有限会社ライフステージ

コラム

共有不動産問題を解決する方法

2015年2月8日 公開 / 2019年2月22日更新

テーマ:不動産売却

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 共有不動産

共有で持っている不動産でお困りではありませんか?

お互いの関係が上手く行っているうちは良いのですが、仲たがいすると共有不動産で頭を抱えることになり、しかもそのストレスは長期化しがちです。

共有不動産を売却、賃貸することは、共有者全員の承諾が必要になりますので、足並みが揃わないと、結局何も出来ません。。。

税金ばかりかかる、金食い虫です。

今すぐ共有不動産問題が解決しなくても、固定資産税がかかる以外、それほど大きな問題はないかもしれませんが、
あなたの代で解決できない問題を、お子さんやお孫さんに引き継がすのは避けたいのではないでしょうか?

いざとなれば、相続放棄も出来ますが、相続放棄は他の財産も全部放棄しなければいけないので、あまり良い方法ではないと思います。

できれば、あなたの代でスッキリ解決したいものですね。

そうそう、先日扱った案件でこのようなものがありました。

お亡くなりになった、Aさんには長男Bと長女Cがいました。
既にAさんの配偶者はお亡くなりになっているので、相続人はBさんとCさんです。

Aさんの介護の問題その他の問題をめぐって、兄妹の仲は最悪。
お互い連絡先を知っているものの、どちらからも連絡が出来ない状態でした。

Aさんの遺産をめぐって、話がつかないため、Cさんは法定相続分の相続登記申請をBさんの承諾なく行いました。
実は法定相続の通りであれば、相続人の一人が単独で相続登記を申請することができます。
ひとまず、法定相続分通り、Bさん二分の一、Cさん二分の一となった訳ですが
これに怒ったBさん。

・・・泥沼の裁判が始まりました。

数年の裁判の途中で、ご相談をいただき、無事に解決しましたが、相続で揉めて例え共有登記をしても、その先は一人の自由には出来ず、出口が無くなってしまいます。

不動産の共有問題は、あなたの代でスッキリ解決したいものですね。
共有相手とのトラブルを抱えているあなたには、不動産の共有持分だけを売る方法という記事がお役に立ちますのでご覧になってみてください。

この記事を書いたプロ

杉山善昭

不動産任意売却の専門家

杉山善昭(有限会社ライフステージ)

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