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杉山善昭

不動産任意売却の専門家

杉山善昭(すぎやまよしあき) / 不動産任意売却コンサルタント

有限会社ライフステージ

コラム

離婚協議書で決めても

2012年10月29日 公開 / 2013年1月26日更新

テーマ:離婚

コラムカテゴリ:住宅・建物

離婚協議書の中で

・夫が家を出る
・名義は妻にする
・夫の住宅ローンの名義を3年以内に妻に変える

こんなことを決めたとしましょう。
たまに見る離婚協議書です。

しかし、この離婚協議書は非常に危険です。

なぜ危険なのでしょうか?

まず一つ目は
【名義変更をしたこと】です
住宅ローンの借り入れ契約書の中に、住宅ローン返済中は
不動産の名義を変えてはいけない。
と書いてあることが多いのです。
この決め事に違反すると・・・
借金全額、一括で返済してください。と言われる可能性が高いです。

安易に変えると取り返しのつかないことになります。

そして二番目
【住宅ローンの借換えが困難】ということです。
基本的に身内の売買(贈与を含む)の場合、住宅ローンの
借り入れは非常に困難です。

ほとんどのケースでこの借換えは実現不可能です。

まして、共有を解消する場合などはもっと困難です。
理由を書くと非常に長くなるので割愛しますが
妻のローンにすることは非常に困難です。

逆に妻のローンに出来る場合を挙げてみましょうか?
●ふんだんに自己資金があり借り入れ額が非常に少ない
●妻が公務員や上場会社に長期勤務していて返済の心配が少ない
●産休がある会社で出産のために長期間休んでも所得が期待できる
実際は妻(正確に言うと元妻)の所得、勤務先、投入できる自己資金の多寡
といった要素に影響されるのですが、私の経験上
このようなケースでの借り入れはほぼ不可能と思ったほうが
よいと思います。

このコラムをお読みいただいている
離婚前のあなたは、間違ってもこのような協議書を
作成してはいけません。

住宅ローンが終わるまで、悩むことになるかもしれまん。

離婚時には不動産も処分する。

厳しいですがこれが一番の解決策です。
もし、残っているローンよりも売れる金額が少なければ
足りない分を誰がどのように負担するかを考えねばなりません。

冒頭の事例のような安易な協議書を作成した場合・・・
住宅ローンが終わるまで、夫は苦しむことに
なりかねません。

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杉山善昭

不動産任意売却の専門家

杉山善昭(有限会社ライフステージ)

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