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杉山善昭

不動産任意売却の専門家

杉山善昭(すぎやまよしあき) / 不動産任意売却コンサルタント

有限会社ライフステージ

コラム

離婚時の不動産、名義をどうする?

2013年1月19日 公開 / 2013年1月26日更新

テーマ:離婚

コラムカテゴリ:住宅・建物

こちらのコラムでも何回も書いていることですが
相変わらずご相談が多いので、改めて書きますね。

離婚時に、夫が家を出て行き
妻と子供が残る。というパターンです。

その中で離婚協議の中で多いのは、夫が引き続き
住宅ローンを払っていくというもの。

住宅ローンが払い終わったら、名義は妻(若しくは子供)に移動する
なんていう、とんでもない約束をしているものもあります。

おそらくこのような状態にするのは、かなり不利な状況の
中で離婚が成立するからだと思われます。

いろいろ書くと複雑になるので、少し整理して書いていきます。

パターン1
夫:転居
妻、子供:引き続き居住
住宅ローン:夫が払っていく
不動産名義:離婚時に妻に移動

コレはアウトです。
銀行の住宅ローン契約書には、「住宅ローン返済中の名義変更禁止」と
書いてあるからです。
禁止事項に触れれば、一括返済を要求されることもあります。

パターン2
夫:転居
妻、子供:引き続き居住
住宅ローン:夫が払っていく
不動産名義:ローン完済時に妻に変更

コレもアウトです。
有責配偶者からの離婚でもせいぜい慰謝料は数百万です。
ローンが払い終わった不動産は何千万の価値があるでしょうか?
何千万の価値があるものを贈与すれば、当然贈与税がかかります。
あげたほうも、貰ったほうも連帯納付義務があるので、誰かが払わなければいけません。
そもそも、住宅ローンを長年払うということは、数千万円のお金を
支払うことになる訳ですが、離婚による財産分与や慰謝料は
数千万円にもなるでしょうか?

パターン3
夫:引き続き居住
妻、子供:転居
住宅ローン:夫が払っていく
不動産名義:夫

銀行や贈与税のことを考えればこれが一番良いのですが
問題があります。
夫が再婚する際に、元の妻と暮らしていた家に
新しい妻が喜んで住むか?という問題です。

パターン2の場合もパターン3の場合も
万が一ローン返済中に、お亡くなりになった際
相続することになります。

相続人は、既存の子供、再婚した子供
再婚した妻です。
元の妻は相続人に入りません。

バトルが起こることは容易に想像がつきますね。

では、どうすれば良いのか?

ズバリ、「売却して精算する」です。

離婚は婚姻生活を精算するということですから
婚姻中に築き上げた財産は分配して精算をすることが
最も良い解決方法です。

勿論二人でき築き上げた財産がマイナスなら
負担しあわなければいけないという事です。

「住んでいる環境を変えたくない」
「引っ越せば家賃がかかる」
「働けない」

というのは理由になりません。

財産の精算を考えた後に、有責配偶者の責任はいくらなのか?を検討する。

これが正しい考え方です。

そうそう
パターン4
夫:転居
妻、子供:引き続き居住
住宅ローン:妻が借入れして払っていく
不動産名義:妻

どちらかというと、売買ですね。
但し、現実的にこの選択を出来る方は非常に少ないです。

離婚の際に楽な選択をしてしまいがちで
弊社にも、ご相談が寄せられますが
前述した通りで、抜け道はありません。

離婚の際には、財産も精算。

鉄則です。

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この記事を書いたプロ

杉山善昭

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