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杉山善昭

不動産任意売却の専門家

杉山善昭(すぎやまよしあき) / 不動産任意売却コンサルタント

有限会社ライフステージ

コラム

離婚するときに妻に名義を移動することは有効か?

2012年1月20日 公開 / 2013年1月26日更新

テーマ:離婚

コラムカテゴリ:住宅・建物

神奈川は初雪が降っています。
とても寒いですが、本日は事務所仕事なので
ぬくぬくしながらこのコラムを書いています(笑)

いつもお読みいただきありがとうございます
住宅ローン返済困難者を救う不動産コンサルタント杉山 善昭です

今回のお話は「離婚時に共有の不動産について
名義を変更すること」についてです。

どこでどう勘違いしたのか、良く分からないのですが

共有で不動産を離婚する際に
どちらか片方の名義に変更したいと、考える方がいらっしゃいます。

例えば、その家に妻が残る場合、夫の権利を全て
妻に移転し、住宅ローンも妻が支払うということです。

上記のような方策を検討している方は、大概夫が
もう後は妻に全部払ってもらう。

と思っているパターンが多いようです。
家の権利も放棄するから、その先のローンも妻が支払え的な発想です。

結論から申し上げれば、このようなことをしても
夫は住宅ローンから逃げることはできません。

例え家の名義を妻に全て移してもです。

何故か?

銀行の借入れの名義は夫のままだからです。
銀行の借入れの名義を妻に変えない限り
夫はいつまでも債務者(返済義務がある人)のままです。

本人同士で取り決めたことを銀行に対して「後は妻が払うから」と言っても
基本的に銀行は認めてくれません。

結果的に、登記した費用だけが無駄になってしまいます。
離婚する前に、家のことをきちんと検討しましょう。

25年1月19日離婚と不動産追加の記事を書きました

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この記事を書いたプロ

杉山善昭

不動産任意売却の専門家

杉山善昭(有限会社ライフステージ)

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