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杉山善昭

不動産任意売却の専門家

杉山善昭(すぎやまよしあき) / 不動産任意売却コンサルタント

有限会社ライフステージ

コラム

競売入札妨害の罪

2013年3月22日

テーマ:競売手続き

コラムカテゴリ:住宅・建物

今日は朝日新聞の記事からです。

一言で言うと、競売手続きを妨害して有罪になったという話です。
どんな妨害をしたのか?
簡単に解説してみますね。

競売手続きに入ると、裁判所から「執行官」という人間がやってきます。
執行官は不動産の利用状況や建物の状態について、質問をしてきます。

このケースでは、実際には賃貸などしていないのに執行官に
「この不動産は賃貸中」ですと虚偽の申請をしたのです。

では、何故賃貸中と言ったのか?

もちろん、メリットがあったからです。

賃貸している不動産には入居者がいますので、落札した人は自分で使うことはできません。
これで、「自ら利用したい」という購入希望者を排除することが出来ます。

ここまで、よろしいでしょうか?

そして、次は賃貸条件です。
この事例も同じかどうか分かりませんが、賃貸条件を著しく悪くすること
つまり、相場の半分の家賃設定にするということも、当事者当時がグルなら
出来てしまいます。

これにより、投資家の購入希望者も排除することが出来ることになりますよね。

こうしていく内に買い手がいなくなれば・・・

タダでその不動産を使うことが出来ることになりますね。

これが「競売を妨害する行為」です。
刑法96条の3には、
1.偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札の公正を害すべき行為をした者は、2年以下の懲役又は250万  円以下の罰金に処する。
2.公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。
としっかり書いてあります。

この事例では架空の賃貸契約が使われました。

あなたの元に
・数百万円残してあげる
・競売を遅らせてあげる
といった、にわかに信じがたいウマイ話は来ていませんか?

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杉山善昭

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