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杉山善昭

不動産任意売却の専門家

杉山善昭(すぎやまよしあき) / 不動産任意売却コンサルタント

有限会社ライフステージ

コラム

競売を妨害すると

2012年10月20日 公開 / 2013年1月26日更新

テーマ:競売手続き

コラムカテゴリ:住宅・建物

昔は競売になっても、不動産を借りている人は
居住し続けられるという制度がありました。

短期賃借権という保護があったためです。
家賃を払って入居している人を保護しようという趣旨です。

しかし、競売の仕組みが改正になり、短期の賃借権は
保護の制度が事実上、無くなりました。

なぜ無くなったかというと、この短期賃借権を悪用した輩が
大量に発生して、社会問題にまでなったからなのです。

競売になりそうな家に短期賃借権を理由に住んでいるフリをして
競売の妨害や法外な立退き料を要求したりしたのです。

2004年にこの短期賃借権の制度が改正になりました。
変更になった点は
●賃貸借期間中は借りられる→競売後6ヶ月で賃貸借契約終了
●敷金返還義務新所有者→旧所有者
です。
但し、銀行等からの借り入れ(抵当権の設定)よりも
賃貸借契約期間の始期が遅い場合が適用されます。

もし、抵当権の登記よりも、賃貸借契約の始期が早い場合
賃貸契約が保護されます。

さて、前置きが長くなりましたが本題です。

競売の入札価格を安くする目的であったり
買受人から少しでも多くの保証を引き出そうとする
よからぬ輩がいます。

実態の無い、賃貸借を装ったり
賃貸借契約の内容を改ざんしたりする行為を
たまに見受けます。

先日もこんなニュースがありました

事件の概略はこうです
競売を阻止しようとして、以前から賃貸契約をしているように
偽装し登記も行った。





執行猶予付ですが懲役3年の判決を受けました。

この事件で逮捕されたO氏は不動産会社社長です。

今現在、競売開始になったあなた。
きっとあなたの元には、「競売停止」や「競売を取下げる」
というダイレクトメールが届いているはずです。

しかし、この事件のように、競売の妨害をすることは
あなたが犯罪の一員として逮捕される可能性もあるということを
忘れないで欲しいのです。

任意売却のような正規の手続きで競売を取下げることは
何ら法に触れるようなことはありませんが、競売の引き伸ばしや
高額な金銭バックのような話は、非常に危険です。

「やっぱりおかしいと思ったんだよな!」と
後悔する時には既に取り返しがつきません。

「君子危うきに近づかず」ということわざは有名ですね。

経済的に厳しい状況だからこそ、気をつけて欲しいと思います。

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杉山善昭

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