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杉山善昭

不動産任意売却の専門家

杉山善昭(すぎやまよしあき) / 不動産任意売却コンサルタント

有限会社ライフステージ

コラム

競売後の「引渡し命令」

2012年6月24日 公開 / 2013年1月26日更新

テーマ:競売手続き

コラムカテゴリ:住宅・建物

競売手続きが進んで、落札者が決定すると
売却された不動産の所有者に対して、「明渡て欲しい」と落札者は
要求することになります。

投資用に購入した一部の落札者を除き、ほぼ100%この要求をします。

「明け渡せって言ったって、引っ越す費用もない」
気持ちは非常に分かりますが、残念ながらこの主張は通らないのが現実です。

このような弁明が通ってしまうと、競売に入札する人が減ってしまいますから
裁判所で強制的に不動産を明け渡す手続きが用意されているのです。

それが、『引渡し命令』です。
民事執行法の83条に明記されています。

落札者からの申請により、裁判所はあなたに
「使っている建物を明け渡しなさい」と命令することになります。

もし、それでもあなたが不動産を明け渡さない場合。。。
強制的に荷物を搬出されてしまう、強制執行手続きへと進む場合があります。

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杉山善昭

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杉山善昭(有限会社ライフステージ)

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