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コラム

離婚を考えたら・求められたら

2024年2月22日 公開 / 2024年4月15日更新

テーマ:夫婦・家族・男女の問題

コラムカテゴリ:法律関連

離婚することを考えた場合・求められた場合に

幸せな家庭を確信して結婚したものの離婚することを考える場合もあり得ます。
人である以上、当初は予想しなかった様々な事情・原因や状況の変化等で耐えられなくなることもあると思います。
一方、全く予期せず、想定していなかったにもかかわらず、離婚を求められる場合もあります。
それらの場合、悩み、混乱し、冷静さを失うことは多いと思います。
家族や人生に対する考え方(人生観)や価値観、子どもがいる場合にはその関係、経済的な視点、親や親族との関連性等、法律や裁判実務や諸制度とは別の視点・要素が極めて重要なことは明らかです。

法律や法制度・手続を知ることの重要性

婚姻(結婚)は、法律で定められた制度です。
婚姻制度は時代によって変遷があり、国によって異なります。婚姻の裏返しである離婚も同様です。
法律が変わる場合(法改正や廃止・制定等)もありますが、法律が変わらないにも関わらず、裁判所(裁判官)の判決(決定)等の判断(司法実務)が変わることもあります。
それらによって結論・結果に影響が生じます。
感情だけでご自分が望み、期待する結果が得られるとは限りません。
そのため法律や法制度・手続を知ることは非常に重要なのです。

離婚することができるか否か

民法770条第1項は以下の離婚原因を定めています。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
これらの問題を含め、離婚の際には様々な事項が問題となり得ます。
離婚を考えたら・求められたら早急に弁護士へのご相談・ご依頼をお勧めします。

共同親権導入の法案(民法改正案)が提出されました

離婚後も父親と母親の双方が子の親権を持つ「共同親権」の導入を柱とした民法の改正案が提出され、国会で審議入りしたと報道されています。
その法案がどうなるのかは不明ですが、離婚後の親権の在り方への関心が高まっていることは事実です。

あすか総合法律事務所は親権も含めた離婚問題へ鋭意対応しています。

この記事を書いたプロ

植松浩司

幅広い法律問題を身近な相談相手として解決するプロ

植松浩司(あすか総合法律事務所)

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