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交通事故:弁護士への相談のベストタイミングは?

2023年12月17日 公開 / 2023年12月18日更新

テーマ:交通事故をめぐる問題

コラムカテゴリ:法律関連

交通事故(人身事故)の被害者として弁護士相談のタイミング

予期せず発生する交通事故にあえばどなたも混乱されると思います。もし弁護士への相談を考えた場合、どのタイミングがベストなのでしょうか?
⇒⇒結論:可能な限り早い時期をお勧めします!!以下理由、関連する情報をご説明します。
こちらもご覧ください

https://www.asuka-lawoffice.com/kojin/index.php?e=194

https://www.asuka-lawoffice.com/kojin/index.php?e=187

交通事故(人身損害)発生後の一般的な流れ

交通事故(人身事故)発生後の流れ(段階・ステップ)は、事故ごとに様々な状況であることから全てが同じわけではありませんが、概ね以下のような場合がほとんどです。
①事故発生⇒②治療(入院か通院)開始⇒③治療継続⇒④治療終了⇒⑤相手側と交渉・示談~裁判等での解決
その間に適宜の時点で、相手方(多くは損保会社の担当者)とやりとり(説明・連絡・交渉等)をしたり、診断書の取得や後遺症への対応・リハビリ、医療機関の変更他医療関連事項、勤務先や労災関連、更には物損関連の対応が必要となる場合が考えられます。

弁護士に相談することで得られる情報

 情報は極めて有用です。時間・機会は取り戻せません。交通事故発生後、弁護士からお伝えできる情報、助言・指導は以下のような事項・項目が考えられます。
・有利・不利に影響する要素
・交通事故発生後の流れ(一般)のみならずその事故で考えられる流れ(段階)
・相手側損保からの連絡・説明等の解説、対応の選択肢
・治療に関する事項(内容、支払方法、終了時期、場所等)
・後遺症に関する事項
・賠償額に関する事項
・法的な解決方法・手続等
・損害保険と損害保険会社に関する事項
  ※その他にも多くの事項、内容が考えられます。

早期に相談するメリット

・人身事故の場合の重要なテーマ・疑問が生じる事項は、ほとんどの場合、治療に関する事項(特に、支払方法、期間(終期)、注意点)と後遺症、賠償額の考え方(基準、算出方法等)です。しかもそれらは密接に関連することがほとんどです。
・多くの場合、弁護士へご相談いただくのは相手方損保からの説明・要請に従い治療を終了した後や、賠償(示談)の提案を受けた後である方がほとんどですが、その時では手遅れ・もっと早い時期にアドバイスを受けていれば良かったと確信することも少なくはありません。
・特に、医療・治療に詳しい弁護士からの説明、助言は、精神的な面でも安心・不安軽減につながり、解決の段階では有利な要素につながることが考えられます。
<デメリットは?>
・交通事故発生早期から相談する事のデメリットはほとんど考えられません。情報は極めて有用であり、情報を早く取得しすぎたことがデメリットとなることは考え難いです。また、相談をする場合の手間や時間は必要ですがそれをデメリットとまで評価することが適切とは言い切れないと考えます。費用・相談料の負担は、後述の弁護士費用特約が使えればほとんどの場合ゼロで済みますし、もし仮に費用が発生したとしてもそれを上回るメリットがあれば総合的にはデメリットとはならないと考えます。

全ての場合で自分の損保会社が相手と交渉をしてくれる?

自分が加入している損保(上乗せ保険)の担当者は、弁護士ではないことから、原則として相手側(事故当時者やその損保会社の担当者)と賠償等法的な事項に関する交渉をすることは違法となります(弁護士法72条違反(=非弁行為))。⇒例外的に、契約者側に過失がある場合には、その損保会社が賠償をする契約であることから同損保会社のため(自分のために)に行うのであるから許されるとして示談代行サービス等の名目で実際に相手側との法的な交渉を行っています。⇒契約者に過失がない場合(追突された場合等)には、損保会社の担当者は交渉できないため、事故当事者が自分で行うか弁護士へ頼む方法が考えられます。

弁護士への相談の際に役立つことは!?

・任意保険(いわゆる上乗せ保険)に【弁護士費用特約】をつけると⇒ほとんどの場合、弁護士への相談の費用(相談料)をまかなえます(自己負担なし:ただし、回数(時間)等の制限はあります))
<弁護士費用特約とは?>
損保会社によって若干の違いはありますが、1事故につき相談に関する費用10万円まで、法的費用(弁護士への報酬、裁判の費用等)300万円まで、被保険者のみならずその配偶者、同居の親族や別居の未婚の子など幅広い人が対象と規定されていることがほとんどです(会社によっては交通事故に限らず日常生活によって発生したものも対象となっています。)。
・自分に過失がない場合には、自分の損保会社の担当者は交渉をしてもらえないため、弁護士への相談・依頼の必要性が高いと考えられます。
・【結論】⇒弁護士費用特約には加入しておくことをお勧めします。

弁護士費用特約の問題点・注意点

・弁護士費用特約に入っていれば、無料で相談を受けることができるため、相談の障壁が低くなります。⇒弁護士費用特約を使ったとしても、保険の割引率(等級)が悪くなることはありません。
・自分側の損保会社から、積極的に弁護士費用特約を使えることを教えてもらえたり、使うことを勧められるとは限りません。近年では損保会社の寡占化が進んでおり、自分側も相手側も同じ損保会社に加入している場合も稀ではなく、その場合不信感をお持ちになられる方も多くおられるようです。⇒契約書をよく調べる必要があります。自分が加入していなくても弁護士費用特約を使える場合がありますので、家族等が加入していないかを早期に確認することをお勧めします。
・弁護士費用特約は、自分が「被害を受けた場合」が利用条件であるため、自分が100%の責任を負う加害者である場合や相手側から請求される裁判(訴えられる)そのものは対象とはならないことが原則です。

【結論】交通事故(人身事故)の被害にあったら、早い時期から医療に詳しい弁護士へご相談されることをお勧めします。

この記事を書いたプロ

植松浩司

幅広い法律問題を身近な相談相手として解決するプロ

植松浩司(あすか総合法律事務所)

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