コラム
お墓と墓地、墓園と霊園はどう違うのか?
2010年4月12日
一般的に「お墓」を買う、とよく言われますが、
正確には墓地使用権を取得することをいいます。
法的解釈に基づくと、墓地使用権といった場合の墓地とは、
「墓地」として都道府県知事の許可(政令都市の場合は市長の許可)を受けた地域をいいます。
そして、その地域の一角の使用権を得て、死体を埋葬(土葬)したり、
焼骨を埋蔵(火葬後の遺骨をお墓に納骨)したりする施設を墳墓(ふんぼ)というのです。
一般には、「お墓」といった場合、狭義には「墳墓」、
広義には「墓地」と両者を混同して用いるのです。
一方、納骨堂は墓埋法2条6項によりますと
「他人の委託を受けて焼骨を収蔵(火葬後の遺骨を建物内に保管)するために、
都道府県知事の許可を受けた施設」をいいます。
このように、「墓地」という名称は、墓埋法によりますが、
法律的には「墓園」という言葉も使用されています。
都市計画法11条でいう「墓園」です。
墓園は都市施設の一つとして、特殊公園として位置づけられています。
墓園は、従来の墓地からイメージされる
故人を葬り、偲ぶ場としての機能に加えて、
地域住民が参拝と同時に散歩、休息などの
レクリエーション機能を充足できるよう配慮されて、
都市計画上の名称として明治時代の「共葬墓地」、
大正時代の「墓地」であったのを、
昭和43年の都市計画法の成立に伴って改められたものです。
法律用語の「墓地」「墓園」に加えて、
今日一般的に用いられるようになったのは「霊園」の名称です。
従来の暗いイメージがつきまとった墓地とは異なり、
霊の永遠の憩いの場所を、造園的修景によって
明るく清浄な環境のなかに置く、
いうならば公園墓地という明るいイメージを持つ
「霊園」という呼称に変えたといえましょう。
お墓を建てるには、墓地、墓園、霊園の
いずれの名称であってもかまいませんが、
「墓地」として都道府県知事の許可を受けた地域以外には墓地を造ることはできません。
最近では、よく「死後は墓を造ることはしないで、死んだら遺骨を海に流して欲しい。」
と遺言する人がいますが、慎重であってほしいと思います。
※「墓地・納骨堂をめぐる法律実務」
(藤井正雄・長谷川正浩 共著/新日本法規出版株式会社発行)参照
神戸・大阪・阪神間のお墓のことなら第一石材へ
http://www.daiichisekizai.com
神戸市営鵯越墓園のお申し込みについてはこちらまで
http://www.daiichisekizai.com/boshu/
コラムのテーマ一覧
- お墓・墓石の選び方
- 墓じまい
- 合祀散骨・合葬墓
- お墓・墓石の彫刻模様
- お墓ディレクター
- お墓物語
- 記念碑
- お墓のトラブル
- 防水構造を備えたお墓・墓石
- お墓の知識
- お墓を建てる
- お墓の費用
- 墓石の彫刻
- お墓のデザイン・型
- 石材店の選び方
- お墓の開眼法要
- 墓地の地鎮祭
- 先祖供養
- 中国産墓石
- お墓エピソード
- 豆知識
- イベント
- つぶやき
- 無料セミナー
- お墓と法律
- お墓のリフォーム
- お墓の引越し(改葬移転)
- お墓の地震対策
- 永代供養墓
- オリジナルデザイン永代供養墓
- 和のデザイン墓石
- デザイン墓石
- お客様の声
- スタッフブログ
- 日本の銘石
- メディア情報
- お墓の費用
- お墓の相談会
- 第一石材最新ニュース
- 供養
- 墓地・霊園
- お墓・墓石
カテゴリから記事を探す
能島孝志プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
相談は全て無料!しつこい売り込みや電話営業は一切いたしません。安心してお問い合わせください。
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
能島孝志のソーシャルメディア