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中村伸子

家族関係のトラブルを解決する法律のプロ

中村伸子(なかむらのぶこ) / 弁護士

あおぞら法律事務所

コラム

離婚と親族への借金/女性弁護士による法律相談@福岡

2013年8月23日

テーマ:離婚

コラムカテゴリ:法律関連

Gさんのご相談
「離婚することになり,家庭裁判所での調停が始まりました。
実は離婚の話になる1年ほど前に、夫が勤務先会社のお金を使い込んでしまったことがあり,
私の実父Fから500万円借り入れて穴埋めをしました。
夫は毎月分割返済する約束だったのですが,まだ20万円しか返済されていません。
家庭裁判所の離婚調停で,この実父Fへの借金もはっきり決めておきたいのですが
できるのでしょうか」
離婚調停の当事者はGさんとその夫ですから,
第三者であるFさんとの債権債務関係は,調停条項とならないのが原則です。


 法律相談は,電話でのご予約をお願いいたします。
 あおぞら法律事務所の電話番号はこちらです↓
 092-721-1425
 相談料は,30分5000円(税別)となっておりますが,
 法テラス(相談料立替制度)利用などにより,無料相談となることもあります。
 あおぞら法律事務所のHPはこちらです。
 http://www.aozorahoritsu.com/
 お電話やメールでの法律相談は,原則として受けておりません。
 法律問題は,相談者の方の個別の事情に応じて,複雑になる場合が多く,
 直接お会いして,じっくりとお話を伺って,ご相談に応じたいと考えております。

ただし,家事調停というのは家庭内の問題の解決を図ろうとする制度ですから,
Fさんを手続に参加させ抜本的に解決することが妥当な場合もあるでしょう。
本件でも,Fさんは娘婿だからこそ,お金を貸したわけですから,
娘夫婦が離婚すれば全くの他人になるのですから,抜本的解決をのぞまれる場合と考えられます。

このような時には,Fさんが参加人として調停に参加することができ,参加した場合には,
その旨の調停条項を作成することが可能です。
その場合には、その効力は参加人であるFさんにも及びます。

しかし,Fさんが調停に参加しなかった場合には,
Fさんに対する債権債務を条項としても法的拘束力はなく,強制執行も出来ません。

この記事を書いたプロ

中村伸子

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中村伸子(あおぞら法律事務所)

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