コラム
DVと親権者/女性弁護士による法律相談@福岡
2013年8月28日 公開 / 2014年3月18日更新
Cさんのご相談
「私は,夫からの激しい暴力などが原因で,離婚しようと考えています。
5歳の長男への直接の身体的暴力はないものの,夫は長男の見ているところで,
私に激しい暴力をふるうのです。
そんなことをする夫には親権を絶対に渡したくありません。
でも,夫も夫の両親も長男のことを溺愛しており,親権を渡さないと言っています。
私は,長男の親権者となれるでしょうか。」
離婚の際に子どもの親権者をどちらの親にするかは,子どもの福祉(子どもにとって,どちらの親と暮らすことが安心して幸せか)という見地から総合的に判断されます。
子どもに直接の暴力を加えることはもちろんですが,
子どもが同居する家庭で配偶者に対して暴力をふるうことも「児童虐待」にあたる行為とされています(児童虐待防止法2条4号)。
Cさんが親権を主張されたいのであれば,
夫が子どもの面前で暴力をふるっていたこと,そのときの子どもの様子や事後の影響などを,
裁判所(裁判所調査官)にキチンと伝えておいた方がよいと思います。
法律相談は,電話でのご予約をお願いいたします。
あおぞら法律事務所の電話番号はこちらです↓
092-721-1425
相談料は,30分5000円(税別)となっておりますが,
法テラス(相談料立替制度)利用などにより,無料相談となることもあります。
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http://www.aozorahoritsu.com/
お電話やメールでの法律相談は,原則として受けておりません。
法律問題は,相談者の方の個別の事情に応じて,複雑になる場合が多く,
直接お会いして,じっくりとお話を伺って,ご相談に応じたいと考えております。
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