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折本徹

入国管理局の在留資格申請手続きをサポートする行政書士

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コラム

独身のカトリックのフィリピン女性と日本人男性。どちらの国で先に結婚手続き

2022年1月15日 公開 / 2022年3月3日更新

テーマ:国際結婚手続き

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 行政書士 相談国際結婚 問題

国際結婚の手続きの話。国際結婚を考えている人、国際結婚をしている人の知的好奇心を満たします。
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/5084001



日本人とフィリピン女性のカップル、どちらの国から先に手続き


動画のテスト配信をしています。下記の内容を話しています。



https://youtu.be/xtoLt9acdxQ

こんにちは。行政書士の折本徹と申します。
今回は、独身のカトリックのフィリピン人女性と日本人男性の結婚手続。
どちらの国で先に結婚手続きをするのが良いか、の話です。

国際結婚では、両方の国で結婚手続きをする必要があります。
ですので、どちらの国で、先に手続きをするのか?は迷うようです。

別の動画でも、
フィリピン人と日本人の国際結婚手続で、フィリピン人が独身で、日本で先に結婚手続き  
https://youtu.be/O5RiubHJQW4
の話をしていますので、参考にしてください。

まず、日本で先に結婚手続きをして、そのあと、フィリピンで結婚手続きをする場合です。
進め方の順序です。まず、

1  フィリピン人を入国させる
2  二人で在日本のフィリピン大使館へ行って、お相手は婚姻要件具備証明書を申請する
3婚姻要件具備証明書が発行されたら、日本の市区町村役場戸籍課で婚姻手続きをする
4 婚姻手続きが成立したら、二人で在日本のフィリピン大使館へ行き、婚姻手続きをする

が、基本的な流れです。
必要な書類を揃え、届け出をすれば済むわけです。書類のやりとりだけです。

一方、フィリピンで先に結婚手続きをして、そのあと、日本で結婚手続きをする場合です。

1二人で在フィリピンの日本大使館へ行って、日本人の婚姻要件具備証明書の申請をする
2婚姻要件具備証明書が発行されたら、
  フィリピン側で婚姻許可証の申請をして取得する。
  婚姻許可証は発行されますが、即日ではないようです。
3婚姻許可書が発行されたら、カトリック教会で結婚式
4婚姻手続きに入ります
5姻手続きが成立し、婚姻証明書が発行されたら、日本人は、日本大使館、
または、帰国し市区町村役場で婚姻手続き
6 尚、フィリピンでは、海外居住フィリピン人委員会(CFO)のセミナーの受講が必要

になるので、書類のやり取りだけですまないため、少し面倒です。

ですので、これを嫌って、フィリピンに渡航しないで日本で先に結婚手続きをしたい、
と思っている日本人男性はけっこういます。

でも、そういった男性に考えて欲しいのが
「フィリピン人女性は納得しているのですか」
ということです。

日本で先に結婚手続きをしてしまうと、フィリピンでは結婚手続きができなくなるため、
お相手が所属しているフィリピンのカトリック教会でも、結婚式はできないみたいです。
フィリピンでは、婚姻許可証を提出して、権限のある挙式者の下で、民事婚又は教会婚になります。役所に対して書類のやりとりだけではありません。

カトリックの場合は、通常、権限のある司祭の下での教会婚の挙行になります。
教会婚の挙行ができないと、お相手は、
「神様に祝福されていない」「親や家族や友人にも祝福されていない」
と思ってしまう可能性があります。

ですので、日本で先に結婚手続きをした場合、
後日、フィリピンで家族、友人、知人を招いての結婚パーティをすることも考えなければなりません。
お相手が納得したうえで、
日本で先に結婚手続きを進めるのか、フィリピンで先に結婚手続きを進めるのか、
決めたほうがよいと思います。

今回は、独身のカトリックのフィリピン人女性と日本人男性の結婚手続。
どちらの国で先に結婚手続きをするのが良いのか、の話でした。

参考
・当サイトのフィリピン人と日本人の国際結婚の記事です。
https://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1302241/


・婚姻証明書は、通常、PSA発行の婚姻証明書を日本側に提出します。

・婚姻許可証の申請⇒許可証の取得⇒許可証を提出し挙式・婚姻手続き⇒婚姻証明書の発行

参考になるウェブサイト。
・「フィリピンの結婚式に行ってみた」の記事をアップしているブログです。
https://nexseed.net/blog/201605philippinesweddingparty/

・在フィリピン 日本大使館
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000249.html

・フィリピンでの結婚手続きについて、依頼可能な法人です。
日本コンサルタンシ-サービス(株)
https://www.ncs-ph.com/
https://www.facebook.com/pg/ncsph/services/
http://www.ncs-inc.jp/

・フィリピンから先に婚姻手続きをする場合。
フィリピンの日本大使館から婚姻要件具備証明書を入手したら
お相手の方が居住している市役所に婚姻許可証の申請をします。
登録官は、それを10日間掲示します。
その間(又はその前)にセミナーの受講をし受講証明書を受領します。
10日間掲示中に異議がなければ、公示期間満了後に、婚姻許可証が発行されます。
その後、
挙式を司る権限のある者と成人2名の証人の前で夫婦になることを宣言し、
関係者が署名又は押印し、それを4通の婚姻契約書を作成します。
ちなみに、このときに先の婚姻許可書が必要となります。

日本人
婚姻要件具備証明書が必要
 ⇒日本人の婚姻要件具備証明書は、
在フィリピンの日本大使館で申請することができます。
:日本人は戸籍謄本
(前の配偶者と離別・死別している場合は、それがわかる戸籍謄本)
   :フィリピン人は出生証明書
詳細は、在フィリピンの日本大使館へ問い合わせてください。

フィリピン大使館
https://tokyo.philembassy.net/ja/contact-info/

フィリピン人
出生証明書
洗礼証明書

お相手に事前に問い合わせをしてもらってください。
-------------------------------------------------------------------------------


フィリピン人と日本人の国際結婚手続で、フィリピン人が独身で、日本で先に結婚手続き  
https://youtu.be/O5RiubHJQW4

こんにちは。行政書士の折本徹と申します。
今回は、未婚のフィリピン人と日本人の結婚手続きで、
日本で先に結婚手続きをするケースを紹介します。

日本で先に結婚手続きをするケースですが、主に2つ考えられます。
1つは、未婚のフィリピン人が短期滞在の在留資格で入国しているケース。
もう1つは、フィリピン人が「日本人の配偶者等」の在留資格で滞在していて、
再婚のケース。
勿論、他のケースもあります。

今回、紹介するのが、未婚のフィリピン人が短期滞在の在留資格で入国しているケースです。
その場合は、日本に住んでいる誰かが招へいしています。
その誰か?ですが、色々なケースがあります。
主に、フィリピン人の親族の場合と、日本人の婚約者の場合が見られます。
親族の場合は、フィリピン人のお姉さんや妹で、日本人と結婚していることが多いです。
それで、そのお姉さんや妹が招へいして、日本人と知り合い交際しているケース。
日本人の婚約者の場合は、インターネットのSNSなどで知り合い、交際しているケース。
そして、婚約し結婚手続きをしよう、となる場合です。

その場合、まず、フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。
婚姻要件具備証明書は、独身で自国の法律と結婚要件を満たしている、
ことを証明するものです。


フィリピン大使館では、申請に当たって、次のような証明書を求めています。
前提として、フィリピン人が独身の場合です
・有効なパスポート
・既に在留資格を得ている場合は、在留カード
・フィリピン外務省認証済みのPSA発行の出生証明書
・フィリピン外務省認証済みのPSA発行の独身証明書
PSAは、フィリピンの役所です
・尚、年齢によって(18歳から25歳)、両親の同意書・承諾書
 両親がフィリピンに居住している場合は、フィリピン公証役場で公証します。
その後、フィリピン外務省で認証
・そして、パスポートサイズの証明写真

日本人は
・戸籍謄本
・離婚経験者や死別経験者は、その旨が記載されている戸籍謄本
 戸籍謄本に記載されていないときは、改正原戸籍謄本又は除籍謄本
・公的な顔写真付きの身分証明書
・パスポートサイズの写真
が必要となります。


詳しくは、フィリピン大使館のホームページにアクセスしてください。
わかりやすく記載されています。

発行されましたら、二人で市区町村役場に行きます。
市区町村役場が、日本人の本籍地ではないときは、
日本人は独身であることがわかる戸籍謄本が必要です。
離婚経験者や死別経験者はその旨が記載されている戸籍謄本なります。
戸籍謄本に記載されていないときは、改正原戸籍謄本又は除籍謄本が必要です。
又、公的な顔写真付きの身分証明書も求められることがあります。

そして、フィリピン人は、
婚姻要件具備証明書が必要です。
又、パスポート
既に在留資格を得ている場合は、在留カードの提示を求められることがあります。
このことについては、事前に婚姻届をもらうでしょうから、そのときに確認してください。

結婚手続きが終了しましたら、今度は、フィリピン大使館へ結婚手続きをします。
婚姻が記載された戸籍謄本が必要となりますが、
こちらも、婚姻要件具備証明書を申請するときに、必要書類を確認してください。
尚、こちらもフィリピン大使館のホームページに記載されています。

(フィリピンは、挙行地婚姻主義を採用しているようで、
挙行地のフィリピン大使館・総領事館ではないと、
フィリピン側の婚姻手続きはできないようです)


結婚手続き終了後の在留資格「日本人の配偶者等」手続き


婚姻手続きが完了しましたら、
地方出入国在留管理局へ「日本人配偶者等」の手続きをします。
日本人は
戸籍謄本、住民票、住民税課税証明書、住民税納税証明書、
会社員でしたら在職証明書
会社役員でしたら、会社の履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
自営業でしたら、確定申告書のコピー
(課税所得金額になるので、節税している人は要注意!)

お相手の
パスポート又はそのコピー、4cmX3cmの写真、
結婚証明書、出生証明書
を集めます。
申請書と質問書を記載し、
知り合ってから結婚に至るまでの資料を用意し、申請します。

ア) 在留資格認定証明書交付申請の場合のワンポイントアドバイス
1回しか渡航していない場合は、要注意!
下記のイ)も同じですが、
相互のコミュニケーションがとれてない、言葉が通じていない場合は、要注意!
転職を繰り返している、給料が低い
など、生活が安定していないと思われそうなときは要注意!
税金・保険などの公租公課の納付は義務になっていると考えてください。

在留資格認定証明書が交付されたら、お相手に送ってあげて、
お相手はフィリピンの日本大使館へビザ申請。
ビザが出たら、飛行機に乗り、空港で審査を受け、OKなら入国できます。

イ) 在留資格変更申請の場合のワンポイントアドバイス
現在の在留状況も審査の対象になります。
在留資格「短期滞在(帰国準備)」からの変更申請の場合は、
「短期滞在(出国準備)」に切り替わる前の状況は審査の対象です。
在留資格「短期滞在(観光・親族訪問目的)」からの変更申請の場合、
この滞在中→知り合う→結婚、であれば許可の可能性は薄いです。

この記事を書いたプロ

折本徹

入国管理局の在留資格申請手続きをサポートする行政書士

折本徹(折本 徹 行政書士事務所)

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