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折本徹

入国管理局の在留資格申請手続きをサポートする行政書士

折本徹(おりもととおる) / 行政書士

折本 徹 行政書士事務所

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コラム

国際結婚・フィリピン

2010年12月8日 公開 / 2022年8月13日更新

テーマ:国際結婚手続き

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 国際結婚 手続き国際結婚 問題

フィリピン人と結婚するには?

国際結婚 フィリピン

[1] オーバーステイのフィリピン人女性と結婚
[2]フィリピン人が独身で、日本で先に結婚手続き
[3]フィリピン人と日本人の国際結婚手続。フィリピン人が再婚
[4] フィリピン人女性を「短期滞在ビザ」で招へいしての結婚手続き、まとめ


注意!!
フィリピン人が日本に入国していない状態で、
自分だけで、日本で婚姻手続きを進めたい、
と思っている人もいます。
それを認めている、市区町村役場もありますが、全国同じでは無いようです。
ですので、進めたいのであれば、市区町村役場で必ず確認してください。

仮に、市区町村役場から「できます」との回答を得ても、
双方のコミュニケーションがとれていないと

(双方とも相手の言葉が理解できない。フィリピン人は日本語が理解できない、
日本人はタガログ語や英語が理解できず、翻訳機を使用しても難しい状態)

市区町村役場が指定している、フィリピン人が用意する書類、
フィリピン人が書かなくてはならない書類、
フィリピン人がサインしなくてはならない書類
は少なくないので、
それらを伝えることができませんので、その点を考えて進めてください。

尚、仮に結婚手続きができたとしても、日本だけの結婚成立です。
フィリピン側で結婚手続きをしていないため
(フィリピンの制度で必要な、FOBの家族講習も受講していないため)、
フィリピン人はフィリピンからの出国、日本に入国できない可能性があります。
その点も注意してください。

・在フィリピン 日本大使館
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000249.html


動画のテスト配信をしています。
・日本人とフィリピン女性のカップル、どちらの国から先に手続きをしたらよいか。
https://youtu.be/xtoLt9acdxQ
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/5102470

・フィリピン人と日本人の国際結婚手続/フィリピン人が独身で、日本で先に結婚手続き  
https://youtu.be/O5RiubHJQW4

・フィリピン人と日本人の国際結婚手続き/フィリピン人が再婚 
https://youtu.be/-qS6nJtNvBc

・国際結婚した後の外国人配偶者等の在留資格の申請手続
(双方とも国際結婚は初婚)
https://youtu.be/1uGKzBj1-cw

・国際結婚した後の外国人配偶者の申請手続(再婚の場合)
案外難しい、前婚が国際結婚で、離婚した後の再婚も国際結婚の場合
https://youtu.be/-3F15R4f7ag

・お相手のフィリピン女性に子どもがいる場合です。
フィリピン国籍の妻の連れ子の在留資格
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1352768

・国際結婚が成立した後の外国人配偶者の在留資格の申請手続き
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1303828


「折本徹行政書士事務所は、フィリピン人配偶者の在留資格を得るサポートをしています。」

[1] オーバーステイのフィリピン人女性と結婚

質問
私は、オーバーステイのフィリピン人女性とつきあっていて、
結婚しよう、と思っています。
ただ、彼女は、過去、日本人と結婚していました。
その後、離婚しオーバーステイになりました。
彼女にとって再婚になりますが、
私達は、結婚できますか?
又、彼女は、在留資格をもらえますか?
幸いなことに、パスポートの有効期限は切れていないです。
でも、彼女のファミリーネームは、別れた夫のままです。

(尚、独身のフィリピン女性との結婚手続きは、当事務所のもう一つのサイトへ)
フィリピン人との結婚について

________________________________________

お相手である、フィリピン女性との結婚が、
本当の結婚であることが、入国管理局に伝われば、
在留資格を得られる可能性はあります。
手続きは、
在留特別許可を得るための、違反調査の出頭になります。

このケースが難しいのは、
日本で離婚が成立しているとはいえ、フィリピンでは成立せず、
フィリピンの裁判所の離婚承認が必要になるからです。
(これについては、オーバーステイ云々とは別の話です)

フィリピン女性が、
日本人と離婚した後、オーバーステイになった場合
の結婚手続きです。

フィリピン大使館が発行する婚姻要件具備証明書が必要になります。
用意する書類として、
フィリピン人女性
・有効なパスポート
・フィリピン外務省認証のPSA発行の出生証明書
・フィリピン外務省認証のPSA発行の婚姻記録証明書
・フィリピン外務省認証のPSA発行の結婚証明書
 又は婚姻届(離婚承認の注釈付き---書類にその旨の記載)
・フィリピン外務省認証のフィリピン裁判所発行の外国離婚承認審判書と確定証明書
・日本国内における離婚の記録(離婚記載のある前夫の戸籍謄本)
・証明用写真

日本人男性
・戸籍謄本(独身であるとわかるもの)
・前妻がいれば、離婚したことがわかる、戸籍謄本
・パスポート又は運転免許証
・証明用写真

ですが、
フィリピン裁判所からの離婚承認は、時間がかかり、
又、裁判の手続きはフィリピンの弁護士に依頼することになりますが、
支払う報酬が高額ですので、
フィリピン女性は、やりたがらないのが現状で、
フィリピン大使館発行の婚姻要件具備証明書が入手できないことがあります。

他に方法はあるか?になりますが、
上記の離婚承認の審判書をもらわず、
フィリピン大使館からの婚姻要件具備証明書の発行を受けない場合ですが、
前婚が日本人に限り
・前夫の離婚記載のある戸籍謄本か離婚届受理証明書
・PSA発行のAdovisory on Marrieage で、 前夫のみとの婚姻の記載があるもの
・PSA発行の出生証明書
・婚姻要件具備証明書が提出できない 理由書 等々
添えて婚姻届けを提出すれば、地方法務局の面接を経て、
再婚が認められる可能性はあります。
ただし、あくまでも、市区町村役場と地方法務局の考え方次第なので、
事前に問い合わせする必要があります。

仮に、市区町村役場で婚姻届けを受け付けられたとします。
でも、この再婚は日本限りであり、フィリピンでは反映しないため、フィリピン人の妻のファミリーネーム(姓)の変更はできず、
前夫のファミリーネームのままです。

婚姻届けが成立したら、
入国管理局へ、在留特別許可を得るために
出頭することになります。

出頭しても、優しい扱いはしてもらえません。
陳述書等を渡されるので、それに記載していきます。
必要な書類ですが、最低でも、
フィリピン女性は、
・パスポート
・過去の在留カード
・PSA発行の出生証明書(要・日本語訳)
・PSA発行のAdovisory on Marrieage で、 前夫のみとの婚姻の記載があるもの(要・日本語訳)
又は
PSA発行の前夫との結婚証明書(要・日本語訳)
・前夫の離婚記載のある戸籍謄本か離婚届受理証明書
・銀行通帳

あなたの
・婚姻記載のある戸籍謄本、住民票、
・住民税課税証明書、住民税納税証明書
・会社員なら在職証明書
会社役員なら会社の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
自営業なら確定申告書
・住まいが自己所有なら、不動産登記簿謄本
住まいが賃貸であれば、その契約書
・銀行通帳
・パスポート又は運転免許証

は、持参したほうが良いでしょう。

当日、インタビューがあり、
帰宅させてもらえれば、在宅案件となります。
後は、入国管理局の指示にしたがい、
追加書類を求められれば提出します。
後日、電話があって、
出頭を求められれば出頭しなければなりません。
上記のように手続きを進めてもらい、結果を待つことになります。

入国管理局は、
フィリピンで離婚が成立していない場合は、
フィリピン裁判所の離婚承認の審判書を求める可能性は大きいので、
「フィリピン裁判所での手続きはします」
と伝えたほうが良く、
また、手続きを進めなければなりません。


1回の無料メール相談をしています。
お気軽にお問合せください
電話番号 03-3439-9097
「当事務所は、外国人配偶者の在留資格・ビザを得るサポートをします。
当事務所と一緒になって考え、進めましょう!」 
依頼について

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E-mail toruoriboo@nifty.com

もっと詳しく知りたい。相手がオーバーステイだったら


下記は、テスト動画で配信している内容です。
[2]

フィリピン人が独身で、日本で先に結婚手続き


フィリピン人と日本人の国際結婚手続で、フィリピン人が独身で、日本で先に結婚手続き  


こんにちは。行政書士の折本徹と申します。
今回は、未婚のフィリピン人と日本人の結婚手続きで、
日本で先に結婚手続きをするケースを紹介します。
日本で先に結婚手続きをするケースですが、主に2つ考えられます。
1つは、未婚のフィリピン人が短期滞在の在留資格で入国しているケース。
もう1つは、フィリピン人が「日本人の配偶者等」の在留資格で滞在していて、
再婚のケース。
勿論、他のケースもあります。

今回、紹介するのが、未婚のフィリピン人が短期滞在の在留資格で入国しているケースです。
その場合は、日本に住んでいる誰かが招へいしています。
その誰か?ですが、色々なケースがあります。
主に、フィリピン人の親族の場合と、日本人の婚約者の場合が見られます。
親族の場合は、フィリピン人のお姉さんや妹で、日本人と結婚していることが多いです。
それで、そのお姉さんや妹が招へいして、日本人と知り合い交際しているケース。
日本人の婚約者の場合は、インターネットのSNSなどで知り合い、交際しているケース。
そして、婚約し結婚手続きをしよう、となる場合です。

その場合、まず、フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。
婚姻要件具備証明書は、独身で自国の法律と結婚要件を満たしている、
ことを証明するものです
フィリピン大使館では、申請に当たって、次のような証明書を求めています。
前提として、フィリピン人が独身の場合です
・有効なパスポート
・既に在留資格を得ている場合は、在留カード
・フィリピン外務省認証済みのPSA発行の出生証明書
・フィリピン外務省認証済みのPSA発行の独身証明書
PSAは、フィリピンの役所です
・尚、年齢によって(18歳から25歳)、両親の同意書・承諾書
 両親がフィリピンに居住している場合は、フィリピン公証役場で公証します。
その後、フィリピン外務省で認証
・そして、パスポートサイズの証明写真
日本人は
・戸籍謄本
・離婚経験者や死別経験者は、その旨が記載されている戸籍謄本
 戸籍謄本に記載されていないときは、改正原戸籍謄本又は除籍謄本
・公的な顔写真付きの身分証明書
・パスポートサイズの写真
が必要となります。
詳しくは、フィリピン大使館のホームページにアクセスしてください。
わかりやすく記載されています。

発行されましたら、二人で市区町村役場に行きます。
市区町村役場が、日本人の本籍地ではないときは、日本人は独身であることがわかる戸籍謄本が必要です。
離婚経験者や死別経験者はその旨が記載されている戸籍謄本なります。
戸籍謄本に記載されていないときは、改正原戸籍謄本又は除籍謄本が必要です。
又、公的な顔写真付きの身分証明書も求められることがあります。

そして、フィリピン人は、
婚姻要件具備証明書が必要です。
又、パスポート
既に在留資格を得ている場合は、在留カードの提示を求められることがあります。
このことについては、事前に婚姻届をもらうでしょうから、そのときに確認してください。

結婚手続きが終了しましたら、今度は、フィリピン大使館へ結婚手続きをします。
婚姻が記載された戸籍謄本が必要となりますが、
こちらも、婚姻要件具備証明書を申請するときに、必要書類を確認してください。
尚、こちらもフィリピン大使館のホームページに記載されています。

終了した後、「日本人の配偶者等」の在留資格を希望するのであれば、
お近くの地方出入国在留管理局へ申請することになります。

今回は、未婚のフィリピン人と日本人の結婚手続きで、
日本で先に結婚手続きをするケースの話でした。

-------------------------------------------------------------------------------------

[3]

フィリピン人と日本人の国際結婚手続。フィリピン人が再婚の場合

  


こんにちは。行政書士の折本徹と申します。
今回は、再婚のフィリピン人と日本人の結婚手続きで、
日本で先に結婚手続きをするケースを紹介します。
中長期滞在の在留資格を得て在留しているフィリピン人が、日本人と離婚。
新しい恋人とは、紹介、お店、インターネットのSNSなどで知り合い、交際している。
そして、「結婚手続きをしよう」となる場合です。
その場合、まず、フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。
婚姻要件具備証明書は、現在、独身で自国の法律の結婚要件を満たしている、
ことをするものです
フィリピン大使館では、申請に当たって、次のような証明書を求めています。
フィリピン人は
・有効なパスポート
・在留カード
・フィリピン外務省認証済みのPSA発行の出生証明書
・フィリピン外務省認証済みのPSA発行の婚姻記録証明書
・フィリピン外務省認証済みのPSA発行の結婚証明書又は婚姻届(離婚承認の注釈付き)
尚、PSAは、フィリピンの役所です。
・フィリピン外務省認証済みのフィリピン裁判所発行の離婚承認審判書と確定証明書
・日本人とフィリピン人の離婚なので、前配偶者の戸籍謄本で離婚日が記載されたもの
・パスポートサイズの証明用写真
日本人は
・戸籍謄本
・離婚経験者や死別経験者は、その旨が記載されている戸籍謄本
 戸籍謄本に記載されていないときは、改製原戸籍謄本又は除籍謄本
・公的な顔写真付きの身分証明書
・パスポートサイズの証明用写真
が必要となります。
詳しくは、フィリピン大使館のホームページにアクセスしてください。
わかりやすく記載されています。
しかし、

・フィリピン外務省認証済みのPSA発行の結婚証明書又は婚姻届(離婚承認の注釈付き)
・フィリピン外務省認証済みのフィリピン裁判所発行の離婚承認審判書と確定証明書
ですが、フィリピンの裁判で時間がかかるために、揃えられないことがあります。
そうするとフィリピン大使館では、婚姻要件具備証明書は発行されないです。

そのような場合はどうするか?です。市区町村役場によりますが  
・前配偶者の離婚記載のある戸籍謄本
・PSA発行の婚姻記録証明書(Adovisory on Marrieage )。
その証明書には、前配偶者のみの婚姻記載があるもの
・婚姻要件具備証明書が提出できない申述書 等々
を添えて婚姻届けを提出すれば、再婚が認められる可能性はあります。
ただし、事前に、婚姻届け提出予定の市区町村役場に確認する必要があります。

又、離婚なので、待婚期間が発生することがあります。
国際結婚の場合の女性の待婚期間ですが、結婚手続きにおいては双方要件になります。
双方が双方の国の待婚期間を満たす必要があります。
双方の国で待婚期間がある場合、期間が違うことがあります。
その場合は長い方に合わせるようです。例えば、6ヶ月と310日であれば、310日になるようです。
又、待婚期間がある国と無い国の場合もあります。そのときは、ある方に合わせるようです。
ですので、待婚期間も、事前に市区町村役場に確認する必要があります。

そして、日本人が用意するものですが、
婚姻届け先の市区町村役場が本籍地ではないときは、独身であることがわかる戸籍謄本。
離婚経験者や死別経験者の場合は、その旨が記載されている戸籍謄本。
戸籍謄本に記載されていないときは、改製原戸籍謄本又は除籍謄本が必要。
又、公的な顔写真付きの身分証明書も求められることがあります。

尚、この再婚が成立したとしても、日本限りなので、注意が必要です。
後々、フィリピンでも結婚を成立させるためには、
結婚成立後でもよいので、フィリピンの裁判所で、離婚承認をしてもらう必要があります。
更に、注意してほしいのが、フィリピン女性の場合、
前の結婚による「日本人の配偶者等」の在留資格で在留していている場合です。
・日本で離婚
・前の結婚では、日本人の夫の間に実子が授からなかった
・その後、日本人と再婚
のようなケースです。

この場合、再婚成立後に、
在留期限が到来するときは、
「日本人の配偶者等」の在留資格の期間更新申請をすることになります。
このときに、
出入国在留管理局から、フィリピンの離婚承認審判書を求められる可能性が有ります。
仮に、再婚直後の更新申請で求められなくても、
その次の更新申請で求められる可能性もあります。
求められるか、どうか、ですが、あくまでも、個別の事案によって判断するようです。

尚、婚姻による在留資格「日本人の配偶者等」を得ている場合、離婚をしたときは、
出入国在留管理局へ「配偶者に関する届け出」を、離婚が生じた日から14日以内にしなければなりません。

今回は、再婚のフィリピン人と日本人の結婚手続きで、日本で先に結婚手続きの話でした。
最後まで、見ていただきましてありがとうございました。
それでは、又、お会いしましょう。

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[4] フィリピン人女性を「短期滞在ビザ」で招へいしての結婚手続き、まとめ

[流れ]

1
フィリピン領事館に出向き、婚姻要件具備証明書を申請します。
→感染症対策のため予約制かもしれませんので、お相手を通じて確認してください。

2
発行してもらったら、お相手の住む家に郵送してもらいます。
→事前に、レターパック520を持参したほうが良いです。

領事館内ですが、
領事館は、フィリピン社会を反映しているので、
過去の経験から、
日本人は必要書類を持っていくだけで、成り行きを見守っているしかないです。
領事館の職員は、来館したフィリピン人とタガログ語でやりとりしています。
日本人が介入することは好まないようです。
ですので、お相手(お相手の親族がいるのであれば同行してもらった方が良い)
が頑張るしかありません。

3
婚姻届提出予定の市区町村役場へ行き、婚姻届をもらっておきます。
必要書類も聞いておいた方が良いです

フィリピン側が用意する書類(短期滞在ビザで入国。初婚を前提にしています)
・パスポート
・婚姻要件具備証明書

日本側が用意する書類
・本籍地でなければ、現在、独身であることがわかる戸籍謄本
・パスポート、運転免許証などの顔写真付きの身分が証明できるもの

婚姻届のフィリピン人の名前は、カタカナで書きますが、
ミドル・ファミリー・ファーストの順番です。
もし、自信がなければ、空欄にして、市区町村役場の職員に教えてもらってください。
親切に教えてくれます。

4
婚姻届を作成し、市区町村役場戸籍課に提出
受付されたら、婚姻届受理証明書を発行してもらってください。
それと
「婚姻が記載された戸籍謄本、婚姻届記載事項証明書が、いつ発行されますか」
と聞いてください。
発行可能日に、再度、市区町村役場戸籍課へ行き、もらってきます。

5
その後、フィリピン領事館へ行き、フィリピンの婚姻届をします。
そして、ROMと呼ばれる証明書を郵送してもらいます。

6
これで、日・比の婚姻手続きは終了です。


在東京のフィリピン領事館のウェブサイトを紹介しておきます。
日本語の文章なのでわかりやすいです。

婚姻要件具備証明書 LCCM について
https://tokyo.philembassy.net/ja/consular-section/services/civil-registration/legal-capacity-to-contract-marriage-certification/#nav-cat

婚姻要件具備証明書の申請書
https://tokyo.philembassy.net/downloads/lccm-jp.pdf

婚姻届ROM について
https://tokyo.philembassy.net/ja/consular-section/services/civil-registration/report-of-marriage-rom/#nav-cat

婚姻届
https://tokyo.philembassy.net/downloads/forms/rom-2018.pdf


A 婚姻要件具備証明書 LCCM を申請するために

① 初婚のフィリピン国籍者
・フィリピン国籍者の必要書類
(死別は、上記のサイトを見てください)

1. 記入済み申請用紙
2. 有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)
3. 在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの
(原本提示+データページのコピー1部)
4. フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書    (原本+コピー1部)
5. フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR)(原本+コピー1部)
6. パスポートサイズの証明写真 (3枚)

18歳から25歳の初婚フィリピン国籍者の方の追加書類:
7. 両親の同意宣誓供述書または承諾宣誓書
a) 18歳以上20歳以下の場合  両親の同意書
b) 21歳以上25歳以下の場合  両親の承諾書
注意:
両親がフィリピンに居住している場合:両親の同意書・承諾書はフィリピン国内の公証
役場で公証し、フィリピン外務省にて認証
両親が日本に居住している場合 :当大使館に来館し作成
両親が亡くなられている場合:フィリピン外務省認証済みPSA発行の死亡証明書


② 離婚歴のあるフィリピン国籍者
 日本人と結婚するも離婚したケースを想定

1. 記入済み申請用紙
2. 有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)
3. 在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの
(原本提示+データページのコピー1部)
4. フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書  (原本+コピー1部)
5. フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書(原本+コピー1部)
6. フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届
 (離婚承認注釈付き)原本+コピー1部)
7. フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の外国離婚承認審判書と
 確定証明書(原本+コピー1部)
8. 日本国内における離婚の記録
a. 前配偶者が日本国籍者の場合:戸籍謄本(離婚日の記載があるもの)
(戸籍抄本、受理証明書は受付出来ません)
b. 前配偶者が外国籍の場合:受理証明書 (離婚日の記載があるもの)
9. パスポートサイズの証明写真 (3枚)


③ 婚姻解消をしたフィリピン国籍者
  フィリピンでフィリピン国籍者同士で結婚。その後、婚姻解消のケースを想定

1. 記入済み申請用紙
2. 有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)
3. 在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの
 (原本提示+データページのコピー1部)
4. フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書  (原本+コピー1部)
5. フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書(原本+コピー1部)
6. フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届
 (婚姻解消承認注釈付き)(原本+コピー1部)
7. フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の婚姻解消審判書と
 確定証明書(原本+コピー1部)
8. パスポートサイズの証明写真 (3枚)


①から③とも共通です、日本人婚約者の必要書類
1. 戸籍謄本*3ヶ月以内に発行されたもの (原本1通+コピー1部)
2. 改正原戸籍または除籍謄本
(上記戸籍謄本に前配偶者との婚姻、離婚、死別の記載が無い場合)
3. 有効なパスポートまた公的な写真付き身分証明書 
(原本提示+データページのコピー1部)
4. パスポート用サイズの証明写真 3枚


B 日本での婚姻届が完了し、今度はフィリピン大使館で婚姻届をするための
必要書類:
フィリピン人申請者とその配偶者の両人が揃って窓口で申請
・記入済み婚姻届出書 (Report of Marriage)
・有効なパスポートとそのデータページのコピー (夫:4枚 妻:4枚)
・婚姻届の届書記載事項証明書 (市役所発行) (原本+コピー4部)
 注意:婚姻届の届書記載事項証明書については、法務局からも取得可能です。
(通常市役所の記録は2?3ヶ月以内に市区町村を管轄する法務局に送付されるため)

・配偶者が日本国籍の場合:戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの)
(原本+コピー4部)

・配偶者が日本国籍以外の外国籍の場合:婚姻届の受理証明書 (原本+コピー4部)

・遅延届宣誓供述書
(日本国での婚姻後1年を経過してフィリピン政府へ婚姻届を提出される方)
・パスポート用サイズの証明写真(夫:4枚 妻:4枚)
・Report of Marriageの
返信用封筒レターパック520(窓口ではなく郵送で受領を希望される場合)


B-2 婚姻前に大使館で婚姻要件具備証明書を申請していない夫婦の追加書類:

① 初婚のフィリピン国籍者の場合:
{何らかの理由で、フィリピン領事館に婚姻要件具備証明書の申請をしなかった}

フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書 (原本+コピー4部)
フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR) (原本+コピー4部)


② 離婚したフィリピン国籍者の場合(日本国での再婚前に前配偶者と離婚した人):
 {日本でのみ離婚。フィリピンの裁判所で離婚承認の手続きをせずに、
 日本の市区町村役場で再婚手続きをした}

フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の審判書と確定証明書
(原本+コピー4部)
フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻証明書もしくは婚姻届 /離婚承認の注釈付き
(原本+コピー4部)
フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻経歴書 /離婚承認の注釈付き
(原本+コピー4部)
フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書 (原本+コピー4部)
前配偶者が日本国籍の場合は、離婚が記載された前配偶者の戸籍謄本


③婚姻を解消したフィリピン国籍者の場合
(日本国での再婚前に前配偶者との婚姻を解消した人):
 {フィリピンで婚姻解消の裁判手続きをせずに、
 日本の市区町村役場で婚姻手続きをした}

フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の審判書と確定証明書
(原本+コピー4部)
フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻証明書もしくは婚姻届 / 婚姻解消承認の注釈
付き(原本+コピー4部)
フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻経歴書 /婚姻解消承認の注釈付き
(原本+コピー4部)
フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書 (原本+コピー4部)


ここまできたら、日本・フィリピンの両方の国で婚姻が終わります。

注意
フィリピン人が、日本人と離婚して日本人と再婚する場合、
ここまで終わらせないといけません。
終わらせない場合は、
再婚相手の氏のファミリーネームに変えられない可能性や
フィリピン女性が亡くなった場合、相続準拠法はフィリピン法となり、
前の結婚は依然として有効で、
相続手続を進めるのが困難になる可能性もあります。
ですので、大変でも、本人が健在のうちに、フィリピンの裁判所で、
離婚承認や婚姻解消の手続きをした方が良いです。


話を戻します。
フィリピン女性の帰国後ですが、
フィリピン女性は、海外で結婚生活を送ることになるので、
FOB主催の家族講習の受講が義務付けられているようです。
こちらについては、お相手に確認してもらった方が良いです。

次に、
地方出入国在留管理局へ
「日本人の配偶者等」在留資格認定証明書交付申請をします。
申請書、質問書などのダウンロード
そして、最低限、提出しなければならない資料は、
下記のURLのとおりです。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese01.html

細かいところを挙げれば、きりがありませんが、
主なポイントは
・日本人の渡航回数
・双方のコミュニケーション。自分たちだけで意思の疎通はとれているか
・双方の家族に結婚は歓迎されている
・日本側の安定した職業と収入
・公租公課の義務の履行
などだと思います。

申請した後、在留資格認定証明書が交付されたら、書留で自宅に届きます。

そうしたら、お相手に送ってあげて、フィリピンの日本大使館へ申請します。
しかし、直接、日本大使館へ申請はできませんので、
大使館が承認した、代理申請機関に取り次いでもらいます。
旅行会社のようですが、VISAの申請や相談を受けているようなので、
そちらで相談してください。

また、短期滞在ビザで招へいするときも、代理申請機関に取り次いでもらいますので、
そちらで、相談してください。

在フィリピン日本大使館のビザ申請の代理申請機関
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000251.html

ビザが発給されたら、日本に入国できますが、
結核や新型コロナウィルス感染症の水際対策がありますので、
厚生労働省や外務省のウェブサイトを事前にみてください。

新型コロナウィルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html


当事務所のもう一つのウェブサイトにも
フィリピン人との結婚と在留資格手続きを掲載しています。
こちらは、
「独身のフィリピン女性と日本での結婚」
「独身のフィリピン女性とフィリピンで結婚し、招へいする方法」
などです。下記をクリックしてください。
フィリピン人との結婚について
https://www.toruoriboo.com/tempsyorui.html

「入国管理局の手続きと国際結婚」のテーマの記事の一覧表

[[外国人研修生(技能実習生)と日本人の婚姻事案 http://.mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1303949]]

国際結婚「やることリスト」と入国管理局への申請書類

フィリピン人配偶者のビザ「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付や
在留資格変更許可を得るための審査のポイント
申請書類を作成する前にチェック!
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1302410

フィリピン人配偶者のビザ「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請の審査の要点
入国管理局の着目している点を解説します。要・チェック!
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1308169

フィリピン国籍の妻の連れ子の在留資格
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1352768


当事務所への依頼


国際結婚での外国人配偶者の在留手続きをサポートしています。
・国際結婚手続方法のアドバイス
・質問書の作成
・申請書の作成(と申請書の提出)
・結婚に至った経緯と交際内容を証明する資料で、入国管理局へ説得力がある説明(説得ができない場合は、
不許可になる可能性があります)
上記ですが、許可を得るためには、相互に関連します。
以上を踏まえて、当事務所では申請手続きを承っています。



「国際結婚の手続きとフィリピン人配偶者の在留手続きは、当事務所にお任せください」

この記事を書いたプロ

折本徹

入国管理局の在留資格申請手続きをサポートする行政書士

折本徹(折本 徹 行政書士事務所)

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