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折本徹

入国管理局の在留資格申請手続きをサポートする行政書士

折本徹(おりもととおる) / 行政書士

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コラム

国際結婚・ウクライナ

2011年1月12日 公開 / 2024年1月11日更新

テーマ:国際結婚手続き

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 国際結婚 手続き国際結婚 問題

ウクライナ人と結婚するには


動画のテスト配信をしています。

ウクライナ人と日本人の国際結婚手続き ウクライナ人が独身で、日本で先に結婚手続き 

https://youtu.be/hfXtwkgvPgw

下記もテスト配信しています。
国際結婚した後の外国人配偶者等の在留資格の申請手続
(双方とも国際結婚は初婚)
https://youtu.be/1uGKzBj1-cw

国際結婚した後の外国人配偶者の申請手続(再婚の場合)
案外難しい、前婚が国際結婚で、離婚した後の再婚が国際結婚の場合
https://youtu.be/-3F15R4f7a

質問
国際結婚相談所でウクライナ女性を紹介されました。
ウクライナへ、一回渡航し、会うことができました。
一目ぼれしました。
会話は、英語が通じます。
結婚して、日本で生活したいと考えています。
どうしたらよいでしょうか?

お答え
ウクライナ女性を日本に呼んで結婚手続きをするか、
あなたが、ウクライナへ渡航して、結婚手続きをするか、です。
方法を下記に記載します。

1
ウクライナ女性を日本に呼んで結婚手続きをする場合は、
あなたが、招へい人・身元保証人になり、
ウクライナ女性が、ウクライナの日本大使館へ、
90日間の短期滞在ビザの申請をして、短期滞在ビザを発給してもらい、
日本に入国。そして、「日本で先に」結婚手続き。

2
あなたがウクライナへ渡航して、結婚手続きをする場合は、
あなたの「婚姻要件具備証明書」
(独身で、日本の法律で婚姻要件を備えている)
を用意して、「ウクライナで先に」結婚手続きをします。
その後、日本で報告的な婚姻手続きをします。


国際結婚手続き・ウクライナ

1 日本で先に結婚
2 ウクライナで先に結婚

1
在日本のウクライナ大使館では、
2024年現在、独身宣言書は発行するようです。
下記にアクセスしてください。
https://japan.mfa.gov.ua/ja/consular-issues/4120-
(独身のみの宣言だけだと、市区町村役場では、
婚姻要件具備証明書の扱いはしないかもしれませんので、確認を!)

⇒市区町村役場で認めない場合や発行されない場合、
本国官憲発行の
・出生証明書
・独身証明書
・パスポートのコピー
・婚姻要件具備証明書が発行されない申述書(日本の市区町村役場でもらう)
で良いか?婚姻届予定の市区町村役場戸籍課に問い合わせして、
指示に従ってください。

日本で先に婚姻が成立した場合、
ウクライナで再登録する必要はありません。
(⇒ただし、ファミリーネームを日本人の夫の姓に変えるときは、
結婚について、役所などに報告をしているようです)

ウクライナ大使館では、
婚姻したことを証明する書類を認証してくれるようです。
郵送での証明書発行申請は可能らしいので、
ウクライナ大使館へ、相談してください。



2 ウクライナが先
 婚姻登録機関に、2人で一緒に行き、申請します。
(⇒結婚登録日の予約を兼ねているようです)
 一ヵ月後、又、2人で一緒に行き、結婚の登録をします。

  日本人
・婚姻要件具備証明書
・パスポート
日本人の婚姻要件具備証明書ですが、
市区町村役場又は地方法務局戸籍課でとった独身証明書を外務省で認証し、
ウクライナ大使館で認証してもらいます。

⇒もし、ウクライナ大使館で何もしてくれない場合
・婚姻要件具備証明書を外務省で認証
・婚姻要件具備証明書をウクライナ語に翻訳
又は
婚姻要件具備証明書をウクライナ語に翻訳し、
公証人役場で公証、そして外務省で認証
で良いか?お相手を通じて、婚姻登録機関に確認し、
その指示に従ってください。


尚、当事務所で把握している情報ですが、
1ヵ月の待機期間を短縮してくれることもあるようです。

ウクライナでの結婚手続きは、日本人は外国人であることと、
ウクライナに長期滞在できないという特別な事情から、
期間を短縮してもらい、
婚姻登録機関(以下ザックス)への申請時だけ二人揃っていけば良いとの事です。
ザックスへ婚姻登録を申請する前に、現地で帰国用の日本行きの航空券等を翻訳・認証してもらう必要があるらしく、現地の公証役場でそれらを翻訳・認証してもらうようで、その手続きに4~5日ほど必要だそうです。
その後ザックスへ行き、婚姻登録申請をし、後日(帰国後)、婚姻証書の発行、
という流れになるようです。
ただ、これでも、少なくとも一週間は、ウクライナに滞在する必要があるようです。
上記については、お相手を通じて、必ず、市役所又はザックスに確認してください。

次に、
日本とウクライナの両方の国で婚姻手続きが完了しましたら、
入国管理局へ
「日本人配偶者等」の手続きをします。
あなたは、
戸籍謄本、住民票、住民税課税証明書、住民税納税証明書、
会社員でしたら在職証明書
会社役員でしたら、会社の履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
自営業でしたら、確定申告書のコピー
(課税所得金額になるので、節税している人は注意が必要です。
課税所得金額が少ないと、安定した結婚生活は送ることはできない、
とされる可能性があります。
「そうではない」と主張をするか、
もう1年待って申告する必要がでできます)

お相手は
お相手のパスポート又はそのコピー、4cmX3cmの写真、
結婚証明書、出生証明書
を集めます。

申請書と質問書を記載し、
知り合ってから結婚に至るまでの資料を用意し、申請します。

・国際結婚相談所の場合、
過去に、トラブルが起きていたら要注意。
(例えば、偽装結婚させた過去がある→いわゆる戸籍貸し
    他に、入国後、女性が逃亡した
のような情報が、入国管理局へ伝わっていた場合)

・参考
国際結婚(ロシア)
Q「インターネットのサイトで知り合い、交際しているロシア女性を、短期ビザで呼んで結婚手続きをしたい。どうしたら?」
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1301865


・ 在留資格認定証明書交付申請の場合のアドバイス
1回しか渡航していない場合は、要注意!
相互のコミュニケーションがとれていない、言葉が通じない場合は、
要注意です。
すくなくとも、お互い、英語でコミュニケーションが取れるようにしてください。

認定証明書が交付されたら、お相手へ送ってあげて、
ウクライナの日本大使館へビザ申請。
ビザが出たら、飛行機に乗り、空港で審査を受け、OKなら入国できます。

・在留資格変更申請の場合のアドバイス
現在の在留状況も審査の対象になります。
留学生との結婚で、在留資格「留学」から「日本人の配偶者等」への変更の場合、
出席状況も審査の対象になるので、要注意。

又、在留資格「短期滞在(出国準備)」からの変更申請の場合は、
「短期滞在(出国準備)」に切り替わる前の状況は審査の対象です。
どのような理由で、
「短期滞在(出国準備)」に切り替わってしまったのか?の把握が必要です。

在留資格「家族滞在」からの変更申請の場合で、離婚→再婚であれば、
前婚の状況が(結婚から離婚まで)審査の対象になります。

在留資格「短期滞在(観光・親族訪問目的)」からの変更申請の場合、
この滞在中→知り合う→結婚、であれば許可の可能性は薄いです。

・期間更新申請の場合
在留資格「日本人の配偶者等」の期間更新申請になるので、
前婚の状況(結婚から離婚まで)は、審査の対象になります。



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「入国管理局の手続きと国際結婚」のテーマの記事の一覧表

下記からは、在留資格を得るのに必要な、入国管理局の手続きを記載しています。
国際結婚「やることリスト」と入国管理局への申請書類

ウクライナ人配偶者のビザ「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付や
在留資格変更許可を得るための審査のポイント
申請書類を作成する前にチェック!
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1302410

ウクライナ人配偶者のビザ「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請の審査の要点
入国管理局の着目している点を解説しています。要・チェック!
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1308169



「国際結婚の手続きと外国人配偶者の在留手続きは、当事務所にお任せください」

この記事を書いたプロ

折本徹

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折本徹(折本 徹 行政書士事務所)

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