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折本徹

入国管理局の在留資格申請手続きをサポートする行政書士

折本徹(おりもととおる) / 行政書士

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コラム

国際結婚・オーバーステイからの在留特別許可

2010年11月11日 公開 / 2022年3月8日更新

テーマ:入国管理局手続(国際結婚ビザ)

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 国際結婚 手続き国際結婚 問題

オーバーステイ外国人が適法に在留するには?

オーバーステイで結婚し、在留特別許可を求める場合は?

「折本徹行政書士事務所は、外国人配偶者の在留資格を得るサポートをしています。 」

動画でもどうぞ(テスト配信です)
・ 国際結婚をしたオーバーステイ外国人の在留特別許可の流れ 
https://youtu.be/as1dYNWR1_s

・フィリピン人と日本人の国際結婚手続
フィリピン人が独身で、日本で先に結婚手続き  
https://youtu.be/O5RiubHJQW4

・フィリピン人と日本人の国際結婚手続き フィリピン人が再婚 
https://youtu.be/-qS6nJtNvBc

・ベトナム人と日本人の国際結婚手続き。ベトナム人が独身で、日本で先に結婚手続き 
https://youtu.be/EpmL4_rA048

在留特別許可の流れ


入国警備官の違反審査
  |
入国審査官への引渡し
入国審査官の違反審査
|(仮放免許可)
退去強制事由に該当と認定―――異議なしーーー退去強制
  |――――認定に異議有り
特別審理官の口頭審理
  |
判定に誤りなしと判定――――異議なしーーー退去強制
  |――――異議の申し出
法務大臣の裁決
  |
在留特別許可 又は 退去強制

という形で進むことになります。

ここでは、東京入国管理局では、具体的にどう進むのか、最短の例を書きます
ある日
東京入国管理局の調査第三部門に出頭
(東京入国管理局横浜支局では、警備部門)
インタビュー開始、入国確認、指紋採取
在宅案件へ
違反調査開始

その後・・・
O月O日O時(指定されます)、入国管理局へ出頭されたし旨の連絡があります

指定された日
調査第三部門へ出頭し、インタビュー
違反審査部門に移り、インタビュー
審判部門で口頭審理
裁決の結果として、その日に在留特別許可

こともあります。

ただし、数年前までは、何も問題が無く、本当の結婚である、と認定してもらえれば、
上記のようにスムーズに在留特別許可になる可能性がありましたが
(今でも、可能性があるかもしれませんが)
近年、
1)出頭したその日に収容

あるいは、
2)いったん、自宅への帰宅が許される。
しかし、後日、呼び出され、
再度、調査第三部門でインタビュー、調書が作成され、署名・押印の手続きし、帰宅が許される。
その後、呼び出し日が指定され、
指定された日の出頭で、仮放免許可が下され帰宅。
更に、指定された日に入国管理局へ出頭確認、
その間、

違反審査
|
口頭審理

を行い、1年間以上を経て、裁決
となることがあります。

個人的に、長期化する理由として、
交際期間が短い場合、様子を見ている{その婚姻は疑わしい}。
また、
出国命令
{初めての不法残留、それ以外犯罪歴なし・犯罪を犯していない、自主的な帰国意思の表明}
での帰国の場合、1年間以上は、上陸拒否なので、それとのバランスを考慮し、
違反調査の開始の日から1年間は在留特別許可の結論を出さない、
と推測しています。


最初に出頭した日に用意する書類を紹介します。
・婚姻記載後の日本人側の戸籍謄本
・日本人側の住民票
・日本人側の収入を証明する資料
  会社員であれば、在職証明書と源泉徴収票
  自営業であれば、確定申告書のコピー(原本は提示)と納税証明書その1とその2又は住民税の課税証明書
会社経営者であれば、会社の登記簿謄本と源泉徴収票
  日本人側も法令遵守を求められますので、法律違反には注意。
・外国人側のパスポート(提示)
無い場合、その旨を事前に書いておいて提出
・外国人側の外国人登録証明書(提示)と外国人登録原票記載事項証明書
 を所持していれば提出
・外国人側の出生証明書
・大使館発行の結婚報告書
  無い場合、その旨を事前に書面に書いておいて提出
・住居を証明するもの
  持ち家だったら、不動産登記簿謄本
  賃貸だったら、賃貸借契約書のコピー
  できれば、最寄り駅から住居までの地図を、事前に書いておいて提出
・外国人妻が、妊娠している場合、母子手帳(提示)
・二人又は日本人側の家族と写っている写真。できれば、結婚式の写真。
・銀行通帳

入国管理局から「陳述書」「申告書」「配偶者の履歴書」が渡され、記載します。
「陳述書」は
・国籍、本国の住所、入国日時、入国目的、オーバーステイになった経緯、
ブローカーの関与度合い、知り合い結婚した経緯、最終稼動内容、
本国の学歴・職歴・婚姻歴、日本国内での学歴・職歴・婚姻歴、本国と日本の親族
などを書きますので、事前にまとめておいた方がよいです。

ご夫婦、別々のインタビューがあります。
普段の生活内容のチェックですが、情報を収集して、試験みたいに対策する必要はなく、
落ち着いて答えれば良いです。
私見ですが、事前に対策しても、予想外の質問が、ほとんどです。
在宅案件になりましたら、その日に自宅が帰れます。
後は、ひたすら、連絡を待つことになります。

その後、
1)連絡があり、指定された日に出頭し、インタビュー(尋問、との表現があっているのかもしれません)
2)さらに、別の日を指定され、出頭。違反審査・仮放免許可
3)さらにさらに、別の日を指定され、仮放免許可の出頭確認(仮放免許可の更新を含む)
4)さらにさらにさらに、別の日を指定され、口頭審理
5)裁決
と1年以上かけて、進むことがあります。しかし、各人各様です。国際結婚をしたオーバーステイ


外国人の在留特別許可の流れ 

 
https://youtu.be/as1dYNWR1_s

テスト動画でお話しをしている内容です。

「今回は、日本人と国際結婚したオーバーステイ外国人の在留特別許可の話をします」

「適法に日本に滞在していたものの、何らかの理由で在留期限を過ぎても、そのまま滞在している状況をオーバーステイと言います。
そのオーバーステイになっている外国人が、日本人と知り合い結婚したとします」

 「このまま、日本に住みたいので、帰国しないで、在留特別許可を求めることがあります。その流れをお話しします。まず、在留特別許可を求めるために出頭します。

1 「入国警備官の違反調査となります」   
2 「入国審査官の違反審査」
3 「特別審理官の口頭審理」
4 「法務大臣の裁決」

結論として、在留特別許可か退去強制になる、という流れです」


「具体的な進み方は、各人各様です。」

ここからは、国際結婚のケースの一つの例です。
両方の国での結婚、特に、日本での結婚手続きが終わったとします。
そして、出頭するための準備をします。書類を集めていきます。
婚姻記載のある日本人の戸籍謄本、住民票、
日本人の収入を証明する資料、主なものは住民税課税証明書です。
住居を証明する資料、外国人のパスポートと出生証明書
などを集めていきます。そして、用意ができたとします。
そして、覚悟を決めて、出入国在留管理局へ行きます。

1の「入国警備官の違反調査になります」
その日は、インタビュー、入国確認、過去の在留状況の確認、顔写真の撮影、
指紋採取などがされます。
逃亡の恐れに無い場合は、在宅案件となり、帰宅が許されます。
その後のことは、出入国在留管理局の指示に従います。
「足りない資料を提出してほしい」もありますし、
「後日、電話にて、出頭する日時を連絡します」もあります。
いずれにしても、出頭や書類の追加などは、
出入国在留管理局の指示に従うことになります。
「尚、収容令書による収容ですが、逃亡の恐れが無い場合などは、
収容されることなく手続きが進むことが多いです。
又、仮放免許可になるケースもあります」
その後、呼び出されて

2 「入国審査官の違反審査」
3 「特別審理官の口頭審理」
と、進んでいきます。具体的な進み方は、各人各様です。
そして、最後、
4 「法務大臣の裁決」
です。
数年前までは、何も問題が無く、本当の結婚である、と認めてもらえれば、
スムーズに在留特別許可になる可能性がありました。
しかし、ここ数年は、認められても長期になったり、
長期化したあげく認められなかったケースもあります。
厳しいな、厳しくなったな、という感じもしていますが、
在留特別許可を希望する人は、諦めないで進めてください。
 
以上、日本人と国際結婚をしたオーバーステイ外国人の在留特別許可の話
でした。

 「国際結婚の手続きと外国人配偶者の在留特別許可手続きは、当事務所にお任せください」

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当事務所では、国際結婚での外国人配偶者の在留手続きをサポートしています。
・国際結婚手続方法のアドバイス
・陳述書の作成
・結婚に至った経緯と交際内容を証明する資料で、入国管理局へ説得力がある説明
(説得ができない場合は、退去強制になる可能性があります)
上記ですが、許可を得るためには、相互に関連します。
以上を踏まえて、当事務所では出頭の同行を承っています。


「入国管理局の手続きと国際結婚」のテーマの記事の一覧表
外国人研修生(技能実習生)と日本人の婚姻事案
留学生と日本人の国際結婚事案
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1358428


下記からは、国際結婚手続き・各国別です。


各国の国際結婚(中国)
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1326960

各国の国際結婚(フィリピン)
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1302241

各国の国際結婚(ベトナム)
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1301824

各国の国際結婚(タイ)
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1317405

各国の国際結婚(ミャンマー)
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1352255

各国の国際結婚(カンボジア)
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1350351

各国の国際結婚(ウズベキスタン)
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1349436

各国の国際結婚(インドネシア)
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1309538

国際結婚(ロシア)
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1301865

国際結婚(ウクライナ)
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1303097

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