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折本徹

入国管理局の在留資格申請手続きをサポートする行政書士

折本徹(おりもととおる) / 行政書士

折本 徹 行政書士事務所

お電話での
お問い合わせ
03-3439-9097

プロフィール

折本徹プロの写真

行政書士 / 折本徹プロの一番の強み

外国人配偶者の招へい手続き、外国人社員の招へい手続

日本に住んでいるフィリピン人コミュニティを開拓し、相談を受ける事からスタートしました。その後、中国人、ネパール人、ベトナム人などの外国人、取扱う分野を拡げ、経験を積み、20年以上になります。

経歴

1964年、東京都出身。日本大学法学部卒業後、城南信用金庫に入社。
主に、渉外業務を担当。
同庫退社後、1995年12月に行政書士開業しました。
1998年から、外国人関係業務に取り組み始めています。
早く業務に詳しくなろうと考え、当初は電話での無料相談を受けまくりました。
しかし、相談も依頼も、最初の頃は悪戦苦闘、冷や汗の連続でした。
「ローマは一日にてならず」の言葉どおり、少しずつではありますが、知識、経験を身につけました。

実績

コンテンツの実績
1年間に、11回のメールマガジンの発送。
当ウェブサイトに掲載しているコラム以外にも、
・小学校・中学校・高校の先生向け「外国籍の学生の在留資格とキャリアデザイン」
・専門学校の先生向け「内定後の在留資格における許可と不許可の分析」
・留学生向け「あなたの将来の在留資格。働く在留資格から永住者申請まで」
・外国語学校向けの「外国人語学教師の入国管理局申請手続き」
・「国際交流の在留資格」
など、無料レポートは多数執筆

DATA

氏名
折本徹(おりもととおる)
会社名
折本 徹 行政書士事務所
事業内容
入国管理局への在留資格の手続
市区町村役場へ国際結婚、出生届、認知届
法務局国籍課への国籍取得
専門分野
国際結婚をした夫婦の外国人配偶者の招へい手続き、外国人社員の招へい手続をいたします。
・国際結婚した外国人配偶者の招へい
・国際結婚した外国人配偶者のオーバーステイからの在留特別許可手続き
・国際結婚した外国人配偶者の連れ子の招へい
・日本に留学した学生の内定時の、働く在留資格への変更手続き
・専門的な知識・経験を持つ外国人の、働く在留資格としての、外国からの招へい
市区町村役場への国際結婚届、渉外出生届、渉外認知届の同行
法務局国籍課への国籍取得
特徴
「コラム」を、是非、ご覧ください。
あなたが、現在、抱えている疑問や悩みを解決できるヒントがあるかもしれません。
多くの人が興味を持ちそうな、そして、ビジネスに役立ちそうなコラムも書いています。
職種
行政書士
住所
〒156-0051
東京都 世田谷区宮坂2-22-3
電話
03-3439-9097
営業時間
平日9:00~17:00
土 13:00~17:00
定休日
日・祝・年末年始
ホームページ
http://www.toruoriboo.com
インターネット経由で依頼していただきました。
インターネット経由で依頼していただいた、主なものを掲載します。
件数が多いので、2016年以降に依頼していただいたものを、ピックアップして掲載しています。

2018年3月 
知人のインド人女性の短期滞在ビザ申請のサポート
2018年1月  
キリスト教会から宣教師を招へいするための「宗教」の在留資格 認定証明書交付申請を受託。申請から約2ヶ月で証明書が交付。
2017年9月 
日本人男性(50代)と中国人女性(40代)夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。申請から、約2ヶ月で認定証明書が交付
2017年6月 
海外に在住する中国人の株式会社設立のサポートをする。ビジネスパートナーは日本人。
2017年5月 
日本人男性(50代)とベトナム女性(20代)夫婦の在留資格認定証明書交付申請を受託。申請から、約4ヶ月で認定証明書が交付
2017年3月  
日本人男性(50代)とフィリピン女性(30代)夫婦の在留資格認定証明書 交付申請を受託。申請から、約1ヶ月半で認定証明書が交付
2017年2月  
フィリピンに住む日本人夫婦とフィリピン国籍の未成年の子との国際養子縁組手続きをサポート。フィリピンの裁判所に提出する 書類作成とその書類をフィリピン大使館へ認証申請
2017年1月 
海外に在住するトルコ人の合同会社設立サポートをする。
ビジネスバトナ―は日本人
2016年11月 
日本人男性(50代)とタイ人女性(40代)の婚姻手続きとその実子 の認知届のサポート。親子は日本未入国であるが、受理される。
2016年7月 
輸入卸商社より、採用した中国人の留学生の「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更申請を受託。申請日から約2週間で在留資格変更許可
2016年5月  
日本人男性(40代)のロシア人女性(30代)の恋人とその子供の日本入国の短期滞在ビザ取得のサポートしビザは発給される。入国後、日本で結婚手続きをし、「日本人の配偶者等」「定住者」へ在留資格変更許可も認められる
2016年3月 
機械部品輸入業の会社より、採用した中国人の留学生の「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更申請を受託。申請日から約3週間で在留資格変更許可
国際結婚関係のコラム
国際結婚手続き
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/?jid=1304737
国際結婚した場合の入国管理局への申請手続き
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/?jid=1300153
外国人材の就労関係のコラム
外国人材の雇用関係
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/?jid=1304350
外国人材を雇用した場合の入国管理局への申請手続き
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/?jid=1300154
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