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折本徹

入国管理局の在留資格申請手続きをサポートする行政書士

折本徹(おりもととおる) / 行政書士

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コラム

雇用した外国人社員の就労ビザを得るには?

2011年10月24日 公開 / 2022年3月18日更新

テーマ:入国管理局手続(外国人就労ビザ)

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 企業法務

外国人社員の雇用と就労のビザ/在留資格申請のポイント

・外国人を雇用できるか、どうか
・雇用契約に基づく採用理由書の作成
・会社の業務内容と外国人の仕事内容について、入国管理局へ説得力のある伝え方
・申請書作成と申請書の提出
許可を得るためには、上記の4点は重要で相互に関連しあっています。
当事務所は、この点を踏まえて、申請手続きを承っています。

働く在留資格(就労の在留資格)とは?


働く在留資格(就労の在留資格)には
「経営・管理」「技術・人文知識・国際業務」「技能」等があります。
活動が制限されていますので、現在の在留資格の許可時に認められている活動以外はできません。
例えば 
「経営・管理」――――経営者又は管理者としての活動で、許可
「技術・人文知識・国際業務」のなかの
「人文知識」--法人営業、マーケティングとしての活動で許可
「国際業務」――通訳・翻訳、語学指導者としての活動で、許可
「技術」――――設計者、プログラマーとしての活動で、許可

1 職種を分ける
まず、仕事の内容を文系と理系に、ザックリ分けます。

ひとつめは、文系の仕事を見つけて就職
ふたつめは、理系の仕事を見つけて就職
文系にしろ理系にしろ、働く在留資格の場合、
就職先で予定している仕事の内容・本人の学歴、職歴のマッチングと
就職先自体の事業の継続性・安定性がポイントになります。
マッチングについては、卒業証明書や実務経験証明書等々で証明し、
事業の継続性・安定性については、損益計算書や会社案内等々で証明します。

A 文系の場合、「技術・人文知識・国際業務」在留資格のなかの「人文知識」に該当します。

「人文知識」はいわゆる文系で、
法律学、経済学、社会学などのいわゆる人文知識の分野に属する知識を必要とする業務にかかる活動に従事することで、最近は、経営学を学んで、就職先で販売やマーケティングの職に従事する例が見受けられます。


「国際業務」ですが、こちらは、
外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事することで、限定列挙です。
・通訳、翻訳、語学の指導
・広報
・宣伝
・海外取引業務
・ファッションデザイナー、インテリアデザイナー
・商品開発
・その他これらに類似する業務
で、これらの業務は、3年以上の実務経験を有している必要がありますが、

・通訳、翻訳、語学の指導
については、大学を卒業した者であれば、実務経験は不要です。

そのため、日本の留学生が、卒業後、この仕事で在留資格を得ていると思われます。
しかし、通訳、翻訳、語学の指導で、就職先では活動するわけでもないのに、
通訳、翻訳、語学の指導をする、ということで入国管理局には申告しているケースもあるようです。
実際、これらで許可を得てしまうと、活動が決まってしまうので、違う仕事ができないことがあり、
注意が必要です。
尚、「人文知識」と「国際業務」を厳密に分けられないこともあり、包括的に見ることもあるようです。


B 理系の場合、「技術・人文知識・国際業務」在留資格のなかの「技術」が該当します。
理学、工学などいわゆる自然分野に属する技術又は知識を必要とする業務にかかる活動に従事することで、
最近は、コンピューター関係を専攻し、システムエンジニア、プログラマーの職に従事する例が見受けられます。

ビザ・在留資格の審査のポイント


まず、行政上の基本的な「許可」についての考え方ですが、
原則は認めない
例外として認める
です。
希望すれば許可になる、ではありません。

そうすると、例外として認めてもらうにはどうしたらよいの?という疑問を持ちます。
そのために、役所は許可要件の開示が必要になります。
入国管理局も基準省令を開示しています(難解ですが)。
いわゆる、許可の基準ですが、基準に適合すれば許可、
(他にも在留資格の該当性、という概念があります)
申請内容が、基準から、どんどん離れていくと、許可になるハードルが上がります。
と言うより、不許可に近づきます。
ですので、基準に合っているのか?それとも基準から離れているのか?が
わからないときは、直接、入国管理局に相談するか、
専門家に相談されることをお勧めします。

2013年ぐらいから、在留資格「留学」からの資格変更申請については、
大学における専門科目と就職予定先における業務内容の関連性については、
厳格に問わなくなりました
(かえって、予定業務内容の有無、仕事量、本当に専門性が必要な業務なのか?
詳細な業務の内容、が問われています)。
しかし、専門学校については、業務内容との関連性については、問われます。

就職先の企業の継続性・安定性があげられますが、
働く在留資格の場合、入管手続の手引書などには、このことは記載されていませんし、
継続性・安定性の目安も公表されていないので、ついつい見落としがちになりますが、
企業の決算上、売り上げが少ない、
損失を計上している場合(P/Lを提出します)、
継続・安定した活動が見込めない、
と判断される可能性があります。

外国人本人については、
従事する仕事の内容に対応する能力があるか、どうか、となります。
その証明する書類として、
「卒業証明書」「(前勤務先又は現勤務先からの)実務経験証明書」「履歴書」
等々から判断されます。

尚、給料についてですが、
入国管理局は、その仕事において、日本人に対して支払われる給料と同等の給料を要件にしています。
要するに「日本で安定した生活を保障せよ」とのことです。
売上が少ないとき、本当に、この給料で雇えるのか?や、従業員が多いのに、更に、雇う必要があるのか?
の疑義を持たれることがあります。
このことは、決められた活動以外の仕事をさせない(決められた活動で得た収入で暮らすことができる)、
ひいては、不法就労につながることを避ける、という考えのようです。


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依頼について

当事務所では、事業所の外国人社員の在留手続きをサポートしています。
・手続方法のアドバイス
 過去に日本に在留したことがある
 現在、在留中で、何かしらの申請をしたことがある
 何かしらの申請をして結果として不許可になったことがある
 等々のときは申請に影響がでてきますので、そういったアドバイス
・申請書の作成と提出
・採用理由書の作成
・大学や専門学校での履修が予定している仕事に活かせること
 実務経験の場合は、その経験が予定している仕事に活かせること
 を入国管理局へ説得力がある説明
(説得ができない場合は、不許可になる可能性があります)
上記ですが、許可を得るためには、相互に関連します。
以上を踏まえて、当事務所では申請手続きを承っています。



外国人材の就労の在留資格を得るまでの流れ「やることリスト」

外国人を雇う事業所は、日本語学習の支援が望まれるようになりました。
外国人を雇う事業所と日本語教育の推進に関する法律について


在留資格「技術・人文知識・国際業務」についての例

珍しいケースの許可例

許可例/珍しいケースをあげます
ただ、下記のケースは、
仕事内容について、専門的な知識が必要であること、
履修科目と仕事の内容の関連性があること、
を丁寧に説明し、裏付け資料等を添付しなければ許可にはならないです。

1 情報処理の専門学校を卒業した留学生が、
設計図の作成等の業務で、電気通信の建設会社に就職し、許可になったケース

2 本国で、歯科衛生の大学で学び、日本語学校に通っている留学生が、
歯科治療のプランの作成や窓口業務で、歯科医院に就職し、許可になったケース

3 調理の専門学校と商業実務の専門学校を卒業した留学生が、
経営管理業務で、焼肉屋のチェーン店に就職し、許可になったケース

4 大学の商学部を卒業した留学生が、
仕入れ担当の経営管理業務で、
 複数店舗を持つコンビニエンスストアーに就職し、許可になったケース

5  文化・教養の専門士の称号を得た留学生
(貿易コースを選択し、専門学校を卒業)が、
  外国人のパート・アルバイトの人事管理業務で許可になったケース

許可において微妙な例と認められない例


微妙な例と認められていない例
1  一般事務は、随分前は許可になったこともあるが、今は、難しい。
  専門的な知識が必要な事務なら可能性有り。

2  販売、特に、外国人が、外国人個人に対しての販売については、
  随分前は許可になったこともあるが、今は、難しい。
  ただし、商品の説明等に専門的な知識が必要なら可能性有り。

3 ホールスタッフは、認められていない。
  調理については、在留資格「技能」や「特定技能」に該当しないかぎり認められない。
  尚、在留資格「特定活動」(留学生就職支援)でも認められる可能性はあり。
 日本国内の調理の専門学校を卒業のみだと認められない。

4  建設業の現場については、専門的な知識が必要な仕事内容であれば、可能性有り。
  在留資格「特定技能」では認められる可能性はあり。

5  工場内の作業については、難しい。
ただ、研究や専門的な知識が必要な検査は可能性有り。
  又、仕事内容が、機械工学等の専門的な知識が必要であれば可能性有り。
  金属研磨については、熟練技能の扱いとなる可能性が有るため、
在留資格 「技能」「特定技能」に該当しないかぎり、難しい。
  在留資格「特定活動」(留学生就職支援)でも認められる可能性はあり。

6  保育士、針灸マッサージ、整体、美容師、理容師も、まだ、認められていない。

7  セラピストは、日本の医師免許がなければ認められない。
医療行為との解釈のため。


専修学校で国際OOO科を専攻しての許可・不許可例


専修学校で国際OOO科を専攻しての許可・不許可例
出入国在留管理局が公表したものを記載しています。

あ) 国際ビジネス学科において
観光概論、ホテル演習、料飲実習、フードサービス論、リテールマーケティング、
簿記、ビジネスマナーなどを履修。
採用会社は飲食店経営。
本社事業開発室において、アルバイトスタッフの採用、教育、入社説明資料作成が業務。
「許可になった。」
⇒大きい規模の企業と推測します。
(もしかしたら、チェーン店も含む)店舗も多く、
アルバイトも、本社が一括採用で、アルバイト教育も本社が主導しているのかもしれません。
飲食業なので、今は、在留資格「特定技能」に該当する可能性があります。


い)国際ビジネス学科において
経営戦略、貿易実務、政治経済、国際関係論などを履修。
採用会社は運送会社。
申請人の同国人アルバイトが多数勤務しているので、アルバイト指導のための通訳・翻訳
及び労務管理が業務。
教育及び通訳・翻訳業務と専攻した科目との関連性が認められない。
「それで不許可。」
⇒通訳・翻訳業務を出してしまうと、通訳・翻訳としての関連科目の履修が必要。
それがないと、実務経験が求められるかもしれません。
また、アルバイトの内訳を求められた場合、
留学生が多いと通訳・翻訳の必要性に「?」がつくかもしれません。
労務管理の場合も、労働基準法などの労働法規のなどの関連した科目の履修を求められ
るかもしれません。


う) 国際コミュニケーション学科において
コミュニケーションスキル、接遇研修、異文化コミュニケーション、
キャリアデザイン、観光サービス論などを履修。
採用会社は、人材派遣・人材育成・研修サービス事業を運営。
外国人スタッフの接遇教育、管理などのマネジメント業務。
「許可になった。」


え)国際コミュニケーション学科において
接遇、外国語教育、異文化コミュニケーション、観光サービス論などを履修。
採用会社は、飲食店を運営。
店舗管理、商品開発、販促企画、フランチャイズ開発などの業務。
経営概論、マーケティング等の知識が必要なので、業務と専攻した科目との関連性が
認められない。
「それで、不許可。」
⇒業務の内容からしたら、経営関係、売上促進に関係する科目の履修が必要なのでしょう。
履修科目からすると、宿泊業か人事・研修関係の業務かもしれません。
また、会社の規模が小さい(売り上げが少ない)とアルバイトの延長と思われる可能性があります。


お)接遇学科において
ホテル概論、フロント宿泊、飲料衛生学、レストランサービス、
接遇概論、日本文化などを履修。
採用会社は、エンジニアの労働者派遣会社。
外国人従業員の管理・監督、マニュアル指導・教育、労務管理が業務。
専攻した科目と業務の関連性が認められない。
「それで、不許可。」
⇒ 履修科目が、上記の う)に似ていて、業務も共通する点もありますが、
このケースは認められなかったようです。
個別で判断していると推測しますが、
主にホテルなどの宿泊業で働くための科目の履修が多いのかもしれません。



外国人の新たな受け入れ在留資格「特定技能」


2019年4月1日施行の在留資格「特定技能」について

上記の在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、
専門的な知識が必要とする専門職です。

在留資格「特定技能」は、
在留資格「技術・人文知識・国際業務」ほどは、
専門的な知識を求められておらず、
現場の仕事も可能になりました。

その概要を簡単に紹介します。

・「特定技能1号」「特定技能2号」ができます。
・対象の仕事が14分野の職種。

・「特定技能1号」は
単純労働よりは技能が熟練していることが必要。
(相当程度の知識又は経験を必要とする技能⇒分野所轄行政機関が定める試験等で確認)

技能実習生からの移行

試験合格者への付与
の2つのルートからになります。

試験ですが、
日本語能力と仕事の技能のテストを実施する予定です。
試験の実施については、外国で行います(実施する国=送り出し国と協定を交わすことになっています)。
尚、宿泊と外食の分野については、日本国内でも実施予定になっています。

・受け入れ分野は14分野。

1 介護 
身体介護
(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助など)
及びこれに付随する業務
(レクリエーションの実施、機能訓練の補助)
ただし、訪問系サービスは対象外

2 ビルクリーニング
 建築物内部の清掃

3 素形材産業
 鋳造、金属プレス加工、仕上げ、溶接、鍛造、
 工場板金、機械検査、
 ダイカスト、めっき、機械保全、機械加工、
 アルミニウム陽極酸化処理、塗装

4 産業機械製造
 鋳造、塗装、仕上げ、電気機器組み立て、溶接、
 鍛造、鉄工、機械検査、
 プリント配線板製造、工場包装、
 ダイカスト、工場板金、機械保全、
 プラスチック成形、機械加工、
 めっき、電子機器組み立て、金属プレス加工

5 電気・電子機器関連産業
 機械加工、仕上げ、プリント配線板製造、
 工場包装、金属プレス加工、
 機械保全、プラスチック成形、工場板金、
 電子機器組み立て、塗装
 めっき、電気機器組み立て、溶接

6 建設
 型枠施工、土工、内装仕上げ/塗装、左官、
 屋根ふき、コンクリート圧送、
 電気通信、トンネル推進工、鉄筋施工、
 建設機械加工、鉄筋接手

7 造船・船舶工業
 溶接、仕上げ、塗装、機械加工、鉄工、電気機器組み立て

8 自動車整備
 自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備

9 航空(空港グランドハンドリング・航空機整備)
 空港グランドハンドリング
 (地上走行支援、手荷物・荷物取り扱い業務等)
航空機整備(機体、装備品等の整備支援等)

10 宿泊
フロント、企画・広報、接客、
 レストランサービス等のの宿泊サービスの提供

11 農業
 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)

12 漁業
1)漁業
 漁具の製作・補修、水産動植物の探索、
 漁具・漁労機械の操作、
 水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保など
 2)養殖業
 養殖資材の製作・補修・管理、
 養殖水産動植物の育成管理・収穫・処理
 安全衛生の確保など
 
13 飲食料品製造(水産加工業を含む)
飲食料品製造業務全般
(酒類を除く飲食料品の製造、加工、安全衛生)

14 外食
外食業全般(飲食業調理、接客、店舗管理)


注意してほしい点

・特定技能1号は、滞在期間が通算5年間なので、
それ以上は、滞在できません。
・特定技能1号は、家族帯同ができないとされています。
・特定技能2号は、滞在期間は無期限ですが、
全業種認められているかけではありません。
・受け入れ先について
技能実習生からの移行が、多いことが予測されているので、
法令遵守しておらず、それが発覚した実習先は、
特定技能外国人の受け入れ機関としては、
排除されています。
・外国人を支援する体制をつくることが必要です。
支援計画を作成し、出入国管理在留庁へ提出するのですが、
その支援計画が適切であり、実行しなくてはなりません。

外国人の新たな受け入れ在留資格「特定技能」の
続きは、
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/5013779


留学生就職支援の在留資格「特定活動」


「留学生を就職しやすくするための新たな在留資格が誕生しました」
在留資格「特定活動」(留学生就職支援)です

法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、
当該機関の常勤の職員として行う当該機関に従事する活動
(日本語を用いた円滑な意思疎通を要するものを含み、
風俗営業活動及び法律上資格を有する者が行うとされている業務に
従事する者を除く)

1 本邦の大学(短期大学を除く。以下、同じ。)を卒業し又は
大学院の課程を修了して学位を授与されたこと
2 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の
報酬を受けること
3 日常的な場面で使われる日本語に加え、
論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語
を理解することができる能力を有していることを試験その他の
方法により証明されていること
4 本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び
応用的能力等を活用するものと認められること

このような要件になりました。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の仕事内容の緩和、
と捉えられます。

ちなみに、在留資格と専門性の関係では

技術・人文知識・国際業務など  専門的・技術的
特定活動(留学生就職支援) 専門的・技術的
   ただし、 限定的に現場仕事は可能
特定技能1号         単純労働より技能が熟練
技能実習            非専門的・非技術的 

と考えます。

・日本人が従事する場合と同額以上の報酬
・日本語能力N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上を有する外国人
・日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務
・本邦の大学又は大学院で修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること
・短大、専門学校卒業のみでは、この在留資格には該当しない。

日本語が話せなくても大丈夫な業務ではなく、
日本語での双方向のコミュニケーションを要する業務でもあるので、
全くの単純労働は不可。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の仕事をしながら、
単純労働も、制限付きながら認めよう、という感じです。

例えば、コンビニなどの小売店では、

仕入れや企画商品等に併せ
通訳を兼ねた外国人客に対する接客業務を行うことは認める。
(それに併せて、日本人に対する接客販売業務を行うことは可能。)
ただし、商品の陳列や店舗のみの従事は不可。

なのですが、

・「仕入れや企画商品等に併せ
通訳を兼ねた外国人客に対する接客業務を行うこと」
は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」
では、認められたこともあります。

・(それに併せて、日本人に対する接客販売業務を行うことは可能。)
は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」
では、認められず、
認められたとしても、
海外出店要員としての短期研修、であれば、可能としていました。

・「ただし、商品の陳列や店舗のみの従事は不可」
も、在留資格「技術・人文知識・国際業務」
では、認められなかったのですが、
「専ら」でなければ、認めるのかな?と言う感じです。

続きは、
「留学生を就職しやすくするための新たな在留資格が誕生」
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/5024299

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この記事を書いたプロ

折本徹

入国管理局の在留資格申請手続きをサポートする行政書士

折本徹(折本 徹 行政書士事務所)

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