内定者のための在留資格「特定活動」・入社日まで在留したい、入社日まで待機の在留について、メルマガ第188回、2020.4.1発行
メルマガ第153回
今年の外国人政策 2017.3.1発行
行政書士の折本徹と申します。
2ヶ月が経過し、3月に入りました。
一雨ごとに暖かくなっていく季節になりました。
今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。
前号で
今年に入り、外国人政策は、色々と進んでいて、
高度人材外国人(学歴・職歴・収入などをポイント化し、
合計点が70ポイント以上の外国人で、入管から認められた者)
の永住者申請の在留期間が3年間に短縮、
80ポイント以上のスーパー高度人材は、1年間に短縮、
という案が今年の3月にまとまるようです、と伝えました。
2月21日と22日の日本経済新聞では、
国家戦略特区についての外国人政策が報じられています。
要約すると、
1 外国人材をサービス業で働きやすくしよう
2 今まで、働く在留資格では認められなかった職種を認めるようにしよう
との考え方のようです。
記事によると、
通訳、調理師、ソムリエ、服飾デザイナー、農業、宿泊、警備、飲食
などが挙がっています。
例えば、大学卒業や実務経験が10年以上必要な仕事は、緩和をする。
上記だと、通訳、調理師がそうで、
大学卒業や実務経験が必要です(通訳は大卒又は実務経験は3年です)。
農業であれば、母国の農学部を卒業、となっています。
現在でも、大学の農学部を卒業すれば、農業の仕事は許可になると思うのですが、
簡単に許可になるわけではなさそうです。
要件緩和の対策として、
日本や海外の試験の合格実績や国際的な競技会の受賞歴があれば、
実務経験の要件を緩和するとし、
そして、特区ごとに希望する職種を選べるようにしよう、
という案が浮かんでいるようです。
サービス業のなかでは、
宿泊、警備、飲食は、働く在留資格では、なかなか認められにくい職種です。
例えば、ホテルだと、ホテル系の専門学校や、外国のホテル系の大学を卒業して、
ホテル全般の仕事をすれば許可になっていますが、
雇う側としては、荷物運びや清掃、厨房の仕事をメインに雇いたい、があるだろうから、
特区制度では、このあたりを、どう調整するのかな、があります。
飲食もそうで、雇う側は、厨房の仕事、ホールスタッフ、酒席の場での接客
をさせたいのでしょうが、現在は、これらは認められていないので、
特区制度では、このあたりを、どう調整するか、があります。
どう調整するのか?を気にするのかと言いますと、
仮に、これらの特区制度が認められた場合、当該の外国人が退職したときは、
どうするのかな、
特区だけでしか活動できないことをどのように認知させるのか、
も課題だと思うからです。
でも、個人的には、やらないより、やったほうが良いのかな、と思っています。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、15年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
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