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コラム

メルマガ第148回、2016.9.1発行、国際結婚で日本から婚姻手続きをして大丈夫か? 

2016年9月2日

テーマ:過去のメルマガ、85号から

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 国際結婚 手続き国際結婚 問題

メルマガ第148回
国際結婚で日本から婚姻手続きをして大丈夫か? 2016.9.1発行

行政書士の折本徹と申します。

9月に入りました。
8月は、
東京では、
晴れれば暑い、
曇りだったら蒸し暑い、
という日が続きました。
それと、台風の上陸も始まり各地で被害をもたらしています。
年々、豪雨、と呼ばれる状況が増えている感があります。

今年も、時期に関係なく(古くても)、新聞・雑誌・書籍に掲載された、
外国人にまつわる内容で、興味深い記事を紹介・簡単なコメントや、
このメルマガは、平成14年(2002年)の10月から発行しているので、
過去と現在は、どのように違ってきているのか、の視点で書きたい、
とも考えています。

前回まで、
外国人同士の同性婚における、入国管理局の手続きについての話をはさみ、
婚姻要件具備証明書に関して書いてきました。

今回は、国際結婚で日本から婚姻手続きをして大丈夫か?です。
婚姻要件具備証明書を用意する前段階の話となります。

日本の国際結婚手続きの場合、
創設的婚姻と報告的婚姻に分けられます。
創設的婚姻は、日本から先に行う婚姻です。
報告的婚姻は、相手国から先に婚姻手続きを行い、適法に成立したら、
今度は、日本で婚姻を報告する、という形になります。

日本での婚姻手続きという視点だと、
創設的婚姻手続きの方が、報告的婚姻手続きよりも、
進めるのが一般的に難しいです。
でも、相手国から先に婚姻手続きをするのが、
日本で先に婚姻手続きを行うよりも、
もっと大変、というのがあり、
日本での創設的婚姻手続きを選択することも、しばしばあります。
(それで、メルマガで書いてきたように、日本での創設的婚姻手続きにあたり、
婚姻要件具備証明書が必要になるわけです。)

ところが、日本で創設的婚姻手続きをしてしまうと、
相手国で婚姻手続きができない、
日本での婚姻が相手国では反映しない、
という事態が生じることがあります。
相手国の国際結婚に関する法律などによりますが、
日本人は既婚者になるが、相手は本国では未婚者のまま、
ということもありえるわけです。
(ちなみに、日本では、挙行地婚姻主義、を採用しています。)

これについては、事前に、相手国の官憲
(在日本の大使館・領事館、本国の婚姻登録機関・役所など)
に直接問い合わせるしか方法は無いのです。

仮に、日本で先に婚姻手続きをしてしまうと、
相手国で婚姻手続きができない状態になりそうだ、
日本での婚姻が相手国では反映しないことがわかった、
となるのであれば、相手国から先に婚姻手続きをしたほうが良いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

このメルマガも、平成14年(2002年)の10月から発行していて、
何気に、14年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。

ネットやスマホで知り合う国際結婚。10の法則
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1944


尚、このメルマガは、まぐまぐを利用して発行しています。
登録は 
http://www.mag2.com/m/0000097197.htm
よりできます。

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