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コラム

メルマガ第98回、2012.3.1発行、国際離婚した夫婦間の子どもの争奪の解決について

2012年3月5日

テーマ:過去のメルマガ、85号から

コラムカテゴリ:法律関連

行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」 第九十八回
2012.3.1発行

国際離婚した夫婦間の子どもの争奪の解決について

行政書士の折本です。
東京都内では、昨日は雪模様でした。
まだまだ、寒い日が続きますが、読者に皆様は、風邪をひかぬよう、お過ごしください。

さて、今年は、外国人にまつわる法律の改正があります。
ここ数回は、そのことをお伝えいたします。
今回は、今年、法改正するのか、どうかわかりませんが、
今年の国会に提出されるかもしれない法律の話です。
それは、親権解決問題のルールを定めた「ハーグ条約」加盟に必要な法律です。
諸外国との条約に加盟する場合、日本国内の法律との整合性が図られます。
条約に加盟する前か、加盟する後になるのか、もありますが、
法律を改正するか、法律を作るか、です。
この法律は、いわゆる国際結婚した夫婦の離婚後の子どもの取り合いを解決するものです。
「子の奪取」という表現もされることもあります。

今年の1月24日と2月8日の日本経済新聞からの引用です。
想定されているのが、日本人の親が、子どもを日本に連れてきて生活している状況で、
外国人の親が子どもの引渡しを請求して、日本人の親が応じない場合です。
外国人の親が、東京か大阪の家庭裁判所に申請し、審理して、元の国に戻すか、どうかを
決めることになり、
審理は、三審制にして、決定に不服がある場合、抗告ができるようです。
仮に、裁判所が返還を決定しても、日本に住む親が応じない場合は、
まず制裁金を課して引渡しを促すようです。
それでも、子どもの引渡しをしないときは、
裁判所の執行官が、住居に立ち入って、捜索する権限を持たせ、
警察の援助を得て、強制執行に踏み切ることになるようです。
日本人の親の返還拒否を主張できる条件も盛り込まれたようです。
連れてきて1年以上経過して、子どもが新しい環境になれたり、子ども自身が拒んだり、
又は、外国人の親が子どもに暴力を振るう恐れがある場合が挙がっているようです。

実は、外国人の親が、日本人の親から、子どもを連れ去る、という逆のケースもあります。
ちなみに、離婚後の親権ですが、日本では片方の親になりますが、
外国には、共同親権を採用している国もあります。
現状では、日本人の親が加盟国に住む親に子どもの引渡しを望んでも、
個人間の交渉になるので、加盟については、時代の流れなのでしょうね。

(新聞では、日本に住む親・外国に住む親、となっています。
日本に住む日本人親、外国に住む日本人親、も該当すると考えますが、
外国人と日本人の離婚した夫婦に例えるのが、わかりやすい、と思いましたので、
このような表現にしました)

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
引き続き、登録を継続していただければ、嬉しく思います。

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何気に、9年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。

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