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折本徹

入国管理局の在留資格申請手続きをサポートする行政書士

折本徹(おりもととおる) / 行政書士

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コラム

国際結婚ビザ・「やることリスト」&入国管理局への申請書類

2016年12月28日 公開 / 2021年3月22日更新

テーマ:入国管理局手続(国際結婚ビザ)

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 国際結婚 手続き国際結婚 問題

日本人配偶者の視点から見た「やることリスト」

(例)夫が日本人、妻がA国人の場合です。

結婚決定!
さて、国際結婚ビザ/在留資格を得る手続きに入ります。 
[1] 自分と家族の心の準備をしましょう。
   (1) 2人で、これまでの歴史を確認します。
妻の日本への渡航歴、結婚歴、家族について、2人の出会い、
交際のきっかけ、プロポーズ、今後の予定などについて、それぞれの日付や場所も正確に確認しましょう。
   ↓
   (2) 両家の家族に、結婚への賛成、協力を頼みます。
これから行う手続には、書類集め、入管への手紙を書いてもらうなど、家族の協力が大切になります。
 ↓
 [2] 創設的婚姻手続をしましょう。(A国で)
   (1)A国へ行く前に、A国での婚姻手続に必要な書類について、
    妻によく調べ て もらっておきます。
   ↓
   (2) 夫の本籍地の市役所(区役所、町村役場)で夫の戸籍謄本
    をとります。
   ↓
   (3) 結婚できます、という証明書(以下、婚姻要件具備証明書)の
    発行方法を在A国の日本大使館のホームページで調べます。

日本大使館のホームページで「当館で発行します」という記事が
・「ある場合」
→日本大使館で婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。
・「ない場合」
→戸籍謄本を持って、最寄りの地方法務局戸籍課へ行き、婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。
その後、外務省で認証してもらい、
在日本のA大使館でも認証してもらいます。
又、妻に調べてもらった結果、婚姻要件具備証明書以外にも必要な
書類などがあれば、用意し揃えます。

(4) 結婚手続きをするために、A国に渡航します。
日本人は見守っているだけ、という状態なので、
妻とその家族に、結婚手続きは任せることになります。
 ↓
 [3] 報告的婚姻手続をしましょう。(日本で)
 妻の国で創設的婚姻手続きをしたら、次に、日本の市区町村役場で
 報告的婚姻手続きをします。
*渡航される前に、提出予定の市区町村役場戸籍課へ行き、婚姻届をもらっておきましょう。
その際、妻側の必要な書類を聞いておきましょう。
例えば、日本語訳をした婚姻証書、出生証明書です。
上記の書類は、一回のみの発行、としている国もあるので、原本提示とカラーコピー提出でかまわないか、確認しておきましょう。
 ↓
 [4] 在留資格認定証明書を取得しましょう。(日本で)
 婚姻届が受理されましたら、あなたの戸籍謄本に婚姻が記載されるま で、暫く時間がかかります。
 その間、入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請するのに必要な書 類を用意し、申請書と質問書を書き始めます。
 完成しましたら、お近くの入国管理局へ行き、在留資格認定証明書交 付申請をします。
審査の標準処理期間は、申請してから概ね3ヶ月です。
在留資格認定証明書の交付ですが、書留にて郵送されます。
在留資格認定証明書を受け取ったら、妻に知らせてあげてください。
妻に知らせた後、国際郵便又はFedex等で、在留資格認定証明書をA国にいる妻に送ってあげます。
 ↓
 [5] 査証(ビザ)を取得しましょう。(A国で)
 日本からの在留資格認定証明書を受け取った妻は、在A国の日本大使 館へ、この在留資格認定証明書に基づいたビザを申請することになり ます。
 (尚、代理申請機関を通しての申請、となっている国もあります)。
 その申請時に必要となる書類を、妻から、在A国の日本大使館へ問い 合わさせてください
 (又は、あなたが、在A国の日本大使館のホームページで確認してくだ さい)。
 ↓
 [6] 妻が日本に入国します!
(1) 日本大使館からビザをもらえましたら、いよいよ、飛行機に乗り、成田空港などの空港に到着したら、
入国管理局の審査を受けることになります。
OKでしたら、入国でき、在留カードが交付されます。
勿論、空港に迎えに行ってあげましょう。

(2) 入国しましたら、市区町村役場へ連れて行って、住所登録をしましょう。
幸せな結婚をおくってください。

ここまでは理解できましたか?

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入国管理局への申請書類


1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付。

3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。
婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出。
※ 発行日から3か月以内のものを提出。

4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には,
お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えない。

5 配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であればいずれか一方でかまわない。
※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※発行日から3か月以内のものを提出。

6 配偶者(日本人)の身元保証書1通
※ 身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)がなる。

7 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

8 質問書 1通

9 スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉

10 392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
※ 返信用封筒には,あらかじめ宛先を記載して下さい。

11  申請書、質問書、身元保証書は、入国管理局へ行けばもらえますし、入国管理局のウェブサイトから、
 ダウンロードできます。
 このほか,申請後に,入国管理局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もあります。


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彼女は、随分前に会社を辞めて一緒に生活しています。
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ワンポイントアドバイス
「日本人が再婚で、過去に国際結婚をしていたら」
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「外国人配偶者が、過去に違う名前で入国していたら」
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「外国人配偶者が、過去の申請で不許可だったら」
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1305550



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この記事を書いたプロ

折本徹

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