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折本徹

入国管理局の在留資格申請手続きをサポートする行政書士

折本徹(おりもととおる) / 行政書士

折本 徹 行政書士事務所

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コラム

国際結婚・ベトナム

2010年11月17日 公開 / 2022年3月9日更新

テーマ:国際結婚手続き

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 国際結婚 手続き国際結婚 問題

ベトナム人と結婚するには?

国際結婚 ベトナム 

動画のテスト配信をしています。
ベトナム人と日本人の国際結婚手続き。ベトナム人が独身で、日本で先に結婚手続き 




https://youtu.be/EpmL4_rA048

こちらも、テスト配信をしています

国際結婚した後の外国人配偶者等の在留資格の申請手続
(双方とも国際結婚は初婚)
https://youtu.be/1uGKzBj1-cw

国際結婚した後の外国人配偶者の申請手続(再婚の場合)
案外難しい、前婚が国際結婚で、離婚した後の再婚が国際結婚の場合
https://youtu.be/-3F15R4f7ag




「折本徹行政書士事務所は、外国人配偶者の在留資格を得るサポートをしています。 」

1 日本で先に結婚
2 ベトナムで先に結婚


 

1 日本で先に結婚する場合


A 在日本のベトナム大使館が発行する、婚姻要件具備証明書がない場合

・ベトナム人配偶者の出生証明書
(GIAY KHAI SINH をベトナム公証人による公証でも可)と日本語訳
・婚姻状況証明書と日本語訳、
 ベトナム人の住所地の人民委員会
(ベトナム語文書名‐婚姻状況確認書・家族関係証明書
GIAY XAC NHAN TINH TRANG HON NHAN のこと)
「○年○月○日、出生時から、○年○月○日現在まで、
当人民委員会保管の戸籍簿に
結婚を登録したことがなく、独身であることを証する。
当文書は、○○○氏との婚姻手続きのために発行する」
という文言を入れること。
・国籍証明書と日本語訳
 又は、パスポート原本提示、
 又は、身分証明書(CAN CUOC CONG DAN をベトナム公証人による公証でも可。日本語訳)
・出生証明書と日本語訳
・在留カードの提示とそのコピー
・日本の婚姻届へのサイン、が必要。


これを持参すれば、ベトナム人本人が日本にいなくても、
婚姻届けは受理される可能性はあります。
どの市区町村役場でも受理されるわけではないので、
事前に、市区町村役場戸籍課で確認してください。
(尚、この場合、日本で成立しているだけで、ベトナムでは成立していません)

しかし、ベトナム人配偶者の在留許可を得るための、
出入国在留管理局の審査では、渡航回数を重視しているので、
あなたの渡航回数が減りますし、
ベトナムでの結婚式の写真も提出できないので、
出入国在留管理局の審査上、不利になることは否めません。
その場合は、必ず、ベトナムで結婚手続きと結婚式をしてください。


B 他の情報として、日本人とベトナム人の日本での創設的婚姻届
【本人いる場合】
こちらが、日本人とベトナム人の結婚手続きの基本になります。

(1)ベトナム人は大使館(領事館)で婚姻要件具備証明書を取得。
 (ベトナム大使館へ証明書を申請するときに必要な種類は、
本国で発行された婚姻状況証明書などが必要になります。
申請する前に、事前にベトナム大使館に確認してください)

 即日発行されます。ただし、誤字脱字にご注意ください。
 上記のように、本国で発行された婚姻状況証明書だけでは認めない区市町村役場もあります。
 そのときは、本国で発行された婚姻状況証明書を、在日本のベトナム大使館でそれを見せて、
 更に、大使館発行の婚姻要件具備証明書を取る。

(2)ベトナム大使館から取得した婚姻要件具備証明書は、名前部分がアルファベット表記ですが、
 区市町村役場ではカタカナ表記のため、婚姻要件具備証明書を翻訳します。
 区市町村役場によっては、パスポートの日本語訳を書かされるところもあります。

(3)区市町村役場へ婚姻届、パスポート、出生証明書(翻訳付)、婚姻要件具備証明書(翻訳付)を
持参し、婚姻届にサインして、日本人側もサインすれば、受理されます。

(4)婚姻届受理証明書と、婚姻が記載された戸籍謄本をベトナム大使館で認証して、
報告的も完了だと思われますが、直接、ベトナム大使館で確認してください。
尚、ベトナム本国で婚姻が反映されない可能性もあるので、ベトナム大使館で確認してください。

【本人がいない場合】
ベトナム人配偶者
・国籍証明書と日本語訳又はパスポート
・出生証明書(日本語訳付)
・婚姻状況証明書(日本語訳付)
「○年○月○日、出生時から、○年○月○日現在まで、
当人民委員会保管の戸籍簿に
 結婚を登録したことがなく、独身であることを証する。
 当文書は、○○○氏との婚姻手続きのために発行する」という文言を入れること。
  
・サインした婚姻届
上記の書類を持参すれば、婚姻届出を受理してもらえる、市区町村役場戸籍課もあります。
ですので、事前に市区町村役場戸籍課に確認してください。

なお、パスポートはもちろん返却されますし、
出生証明書は希望すれば返却してもらえます。
しかし、あなたの渡航回数が減りますし、ベトナムでの結婚式の写真も提出できないので、
入国管理局の審査上、不利になることは否めません。
次に 説明するように、ベトナムで先に結婚手続きをすることを勧めます。

1回の無料メール相談をしています。
お気軽にお問合せください
電話番号 03-3439-9097
「当事務所は、外国人配偶者の在留資格・ビザを得るサポートをします。
当事務所と一緒になって考え、進めましょう!」 
依頼について

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メールでのご連絡
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「入国管理局の手続きと国際結婚」のテーマの記事の一覧表



国際結婚・日本人配偶者の視点から見た「やることリスト」と入国管理局への申請書類
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1358022

ベトナム人配偶者のビザ「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付や
在留資格変更許可を得るための審査のポイント
申請書類を作成する前にチェック!
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1302410

ベトナム人配偶者のビザ「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請の審査の要点
入国管理局が着目している点を解説します>要・チェック!
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1308169


2 ベトナムで結婚する場合


日本人が用意する書類
・ 独身であることを証明する戸籍謄本
・ 過去、離婚・死別の経験のある人は、そのことを証明する戸籍謄本
を持参して、在ベトナムの日本大使館でベトナム語の婚姻要件具備証明書を発行してもらうですので、
在ベトナムの日本大使館に問い合わせた方がよいです。
         
手続きの流れや、書類のベトナム語の翻訳認証、健康診断、ベトナム人が用意する書類につきましては、
ベトナム家族法により行われるので、ベトナムサイドで確認してください。

婚姻登録所(当事者の一方が居住する行政区、郡区又は町区の人民委員会)の代表者が、
婚姻の当事者に対して、双方の自由意志による婚姻であるかを質問し、
互いに婚姻することを同意するときは、婚姻登録をすることによって成立します(2001年家族法より)。

近年は、下記も認められことがあるようです。
日本人がベトナムへ行き、ベトナムで創設的婚姻手続をするときは、

・独身であることを証明する戸籍謄本
・独身証明書(市区町村役場 又は、法務局戸籍課が発行)
・健康診断書(HIV・性病・精神病ではないという内容)
が必要。
更に、再婚の場合は
・前婚の離婚届受理証明書
・調停調書 又は 離婚届記載事項証明書
が、必要。
ただ、再婚の場合、前婚の離婚が協議離婚だと、
再婚が難しいかもしれません。
ベトナムの離婚は、裁判離婚のためだからです。
ベトナムサイドに確認してください。
尚、健康診断は、ベトナムの病院でも受けられます。


日本人がベトナムに行かなくても、委任状があれば、
結婚手続きは可能なようですが、ベトナムサイドに問い合わせしてください
(その分、渡航回数が減りますので、
入国管理局の審査上、不利になることは否めません)。
以下はその方法です。
市区町村役場が発行した書類は、
外務省にて認証をしてから、在日本のベトナム大使館で認証。

委任状と健康診断書は、公証人の認証と外務省の認証をしてから、
在日本のベトナム大使館で認証。

ワンストップサービスができる公証人であれば、
外務省の認証は必要なく、在日本のベトナム大使館で認証。

なお、法務局戸籍課で発行する独身証明書は、
結婚予定の相手の名前も載りますので、
お相手の、日本語でのカタカナ読みと生年月日が必要です。
ベトナム大使館への認証料が1通5,000円(2015年3月現在)
ベトナム語への翻訳は?大使館の翻訳料は1通5千円だそうですが、
ベトナム本国で翻訳頼んだほうが安いかもしれません。


まとめ 在留資格「日本人の配偶者等」手続き
婚姻手続きが完了しましたら、
地方出入国在留管理局へ「日本人配偶者等」の手続きをします。
あなたの
戸籍謄本、住民票、住民税課税証明書、住民税納税証明書、
会社員でしたら在職証明書
会社役員でしたら、会社の履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
自営業でしたら、確定申告書のコピー
(課税所得金額になるので、節税している人は要注意!)
お相手の
パスポート又はそのコピー、4cmX3cmの写真、
結婚証明書、出生証明書、
名前を変更していたらその証明書(変更前の名前で日本に入国していたら、要・注意!)
申請書と質問書を記載し、
知り合ってから結婚に至るまでの資料を用意し、申請します。

・ 在留資格認定証明書交付申請の場合のアドバイス
1回しか渡航していない場合は、要注意!
相互のコミュニケーションがとれていない、言葉が通じない場合は、要注意!

認定証明書が交付されたら、お相手へ送ってあげて、
タイの日本大使館へビザ申請。
ビザが出たら、飛行機に乗り、空港で審査を受け、OKなら入国できます。

更に、お相手が技能実習生の場合のアドバイス
日本に滞在しているため、日本国内での結婚手続きは可能。
ただし、技能実習が終了したら帰国しなければならないので、
在留資格変更申請は、避けたほうが良い。
滞在中に、在留資格認定証明書交付申請は可能だが、
実習先又は監理団体の同意書を求められる可能性があるので慎重に。

・在留資格変更申請の場合のアドバイス
現在の在留状況も審査の対象になります。
留学生との結婚で、在留資格「留学」から「日本人の配偶者等」への変更の場合、
出席状況も審査の対象になるので、要注意。
技能実習生との結婚の場合も、在留状況も審査の対象になる可能性有り、
その場合、実習先の協力が必要になることがあるので、避けたほうが無難。
又、在留資格「短期滞在(帰国準備)」からの変更申請の場合は、
「短期滞在(出国準備)」に切り替わる前の状況は審査の対象です。
在留資格「家族滞在」からの変更申請の場合で、離婚→再婚であれば、
前婚の状況が(結婚から離婚まで)審査の対象になります。
在留資格「短期滞在(観光・親族訪問目的)」からの変更申請の場合、
この滞在中→知り合う→結婚、であれば許可の可能性は薄いです。

・期間更新申請の場合
在留資格「日本人の配偶者等」の期間更新申請になるので、
前婚の状況(結婚から離婚まで)は、審査の対象になります。


国際結婚が成立した後の外国人配偶者の在留資格の申請手続き
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1303828


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お気軽にお問合せください
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当事務所への依頼


国際結婚での外国人配偶者の在留手続きをサポートしています。
・国際結婚手続方法のアドバイス
・質問書の作成
・申請書の作成(と申請書の提出)
・結婚に至った経緯と交際内容を証明する資料で、
出入国在留管理局へ説得力がある説明(説得ができない場合は、
不許可になる可能性があります)
上記ですが、許可を得るためには、相互に関連します。
以上を踏まえて、当事務所では申請手続きを承っています。


当事務所のもう一つのウェブサイトに
ベトナム人との結婚と在留資格手続き を掲載しています。
結婚手続きと在留手続き
https://www.toruoriboo.com/sukaku_sinsei.html

「入国管理局の手続きと国際結婚」のテーマの記事の一覧表


外国人研修生(技能実習生)と日本人の婚姻事案

技能実習生の交際禁止、日本人との結婚禁止、
妊娠したら契約解除は有効か?をテーマに書いています。
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/5028347

国際結婚「やることリスト」と入国管理局への申請書類
相手がオーバーステイだったら


ベトナム人配偶者のビザ「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付や
在留資格変更許可を得るための審査のポイント
申請書類を作成する前にチェック!
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1302410

ベトナム人配偶者のビザ「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請の審査の要点
入国管理局が着目している点を解説します。要・チェック!
http://mbp-japan.com/tokyo/orimoto/column/1308169


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※下記は、在ベトナムの日本大使館に記載されていた情報をまとめたものです(詳細は、日本大使館へ)。
  尚、文章中の「当館」は、日本大使館のことです。

日本国籍者がベトナム国内でベトナム国籍者と結婚する場合の手続概要につき、以下のとおりご説明します。
なお、各地方人民委員会での婚姻登録手続(下記1)については、細かい点において若干異なることもありますので、
実際に手続を行う際には、事前に手続を行う地方人民委員会司法局にご確認ください。


1 ベトナム地方人民委員会司法局での婚姻登録手続

(1)登録申請窓口
婚姻相手のベトナム国籍者の本籍のある地方人民委員会司法局
(例えば、お相手の方がハノイ市に本籍がある場合、ハノイ市人民委員会司法局)
本部が登録申請窓口となります。
また、2016年1月1日以降は、地方人民委員会司法局本部ではなく、
婚姻相手のベトナム国籍者の本籍のある地方人民委員会の各区事務所(ハノイ市の場合30か所)が
登録申請窓口となります。
申請の際は、当事者のうちいずれか1名が窓口に出頭して書類を提出することが可能です。

(2)提出書類(日本国籍者側が用意するもの)
ア 婚姻登録申請書----(1)にて取得。
イ 当事者のうち日本国籍者の婚姻要件具備証明書
(発行日から6か月以内のものであり、当局の証明・認証を受けたもの(下記2参照)。)
ウ 公立の総合病院(診療科目として精神科を含む病院)が発行する健康診断書
(自己の意思表示を行う能力を有し、結婚生活に支障がない旨の記載が必要。発行日から6か月以内のもの)
※日本の病院が発行するものについては、関係機関による証明・認証(下記2参照)が必要。
エ 当事者のうち日本国籍者の旅券(原本提示・コピー提出。
原本を提示できない場合はベトナム公証役場で公証を受けたコピーを提出。)

(3)面接
登録申請が受理された後、15日以内(ハノイ市では5日以内)に面接が行われます。
この際、当事者両名が出頭する必要があります。

(4)所要期間
上記(3)の面接後婚姻登録が行われるまでの所要期間は25業務日です
(ただし、再面接を要する場合は35業務日。)。


2 婚姻要件具備証明書等の認証手続

上記1(2)イの婚姻要件具備証明書
尚、(2)ウの健康診断書のうち日本の病院で発行を受けたものについては、
婚姻登録手続の前に日本及びベトナム政府当局の証明書の発給・認証等を受ける必要があります。

手順は次のとおりです。
(1)婚姻要件具備証明書(日本国内で発給を受けた場合)
ア 当館で「公文書上の印章証明書」
(婚姻要件具備証明書に押印されている公印が真正なものであることを証明するもの。)
の発給を受ける。
イ ベトナム外務省領事局で認証を受ける。
ウ 地方人民委員会各区事務所でベトナム語への翻訳を取得する。

(2)婚姻要件具備証明書(当館で発給を受けた場合)
ア ベトナム外務省領事局で認証を受ける。
イ 地方人民委員会各区事務所でベトナム語への翻訳を取得する。

(3)健康診断書(日本の公立総合病院で発給を受けた場合)
ア 日本国内の公証人役場で公証を受ける。
イ 上記アの公証人役場が所属する地方法務局で証明書
(上記アの公証が有効なものであることの証明書)の発給を受ける。
ウ 日本の外務省又は当館で「公文書上の印章証明書」
(上記イの地方法務局発給の証明書に押印されている公印が真正なものであることを証明するもの。)
の発給を受ける。
エ 上記ウにおいて日本の外務省で公文書上の印章証明書の発給を受けた場合、
在日ベトナム大使館で認証を受ける。
また、上記ウにおいて当館で公文書上の印章証明書の発給を受けた場合、
ベトナム外務省領事局で認証を受ける。
オ 地方人民委員会各区事務所でベトナム語への翻訳を取得する。


3 当館での婚姻要件具備証明書(上記1(2)ウ)申請手続

上記1(2)イの婚姻要件具備証明書は、日本の地方法務局、本籍地の市区町村役場
又はわが国在外公館で取得可能です。
証明書には、「独身であって、かつ、婚姻能力を有し、相手方と婚姻することにつき何ら法律的障害がない。」
旨明記されていることが必要です
(「日本国の法令の規定により婚姻可能である。」旨の記載のみでは足りません。)。
当館で申請する場合の手続は次のとおりです。
(1)婚姻要件具備証明書の種類
ア 形式1
申請者本人が独身であり、かつ日本の法令上婚姻可能な年齢に達していることを証明するもの。
イ 形式2
上記アに加え、婚姻相手の氏名を記載し、
日本の法令上同婚姻相手と婚姻することに支障はないことを併せ証明するもの。
(2)本人出頭
申請者ご本人が当館に出頭して申請する必要があります
(3)提出書類
ア 証明書発給申請書(当館に備え付け)
イ パスポート(提示)
ウ 戸籍謄(抄)本(発行日から3か月以内のもの)
エ 婚姻相手の身分証明書(提示)
オ 上記(1)イの形式2を申請する場合、婚姻相手の婚姻状況証明書(公安局発行)


4 【参考】当館等での婚姻届

日本側の手続として、上記1のベトナムでの婚姻登録手続終了後(婚姻成立後)、
3か月以内に婚姻届の届出を行う必要があります。
この届出を行うことにより、婚姻成立の事実が日本の戸籍に記載されます
(婚姻自体はベトナムの婚姻登録手続が終了することにより成立しますので、
婚姻成立日はベトナムの婚姻登録日(登録台帳に記載された日)となります。)。

届出先は日本の本籍地役場又は当館のいずれかです。
直接本籍地役場に届け出る(郵送による届出も可能)方が、
当館に 届け出るより戸籍に記載されるまでの時間が短縮されますが、
本籍地役場との間の事前の調整に手間取ることがありますので、当館で届出を行うことをお勧めします。
当館で届出を行う場合の手続は次のとおりです。

(1)届出方法
日本人当事者本人が当館に出頭し、届出書に必要事項を記入の上、
記名・押印するとともに、その他必要書類を添えて提出していただきます。
来館の際、パスポート及び印鑑をご持参ください(印鑑がない場合は拇印を押印。)。
(2)提出書類
必要通数は、通常2通ですが、
現在戸籍の筆頭者でない方は、婚姻により自信が戸籍の筆頭者となる新しい戸籍が編成されることとなり、
新しい戸籍を元の本籍地と異なる市区町村に置く場合は、3通となります(下記イの戸籍謄(抄)本は2通)。
ア 婚姻届(当館に備え付け) 2通又は3通
イ 日本人当事者の戸籍謄(抄)本 2通
ウ ベトナム当局発行の婚姻登録証明書及び同和訳文 2通又は3通
エ 婚姻相手の国籍を証明する書類(※)及び同和訳文 2通又は3通
※ベトナム国籍の場合、出生証明書又は婚姻成立時に有効なパスポートのいずれか
(パスポートの場合は、原本提示・コピー提出)。

「国際結婚の手続きと外国人配偶者の在留手続きは、当事務所にお任せください」

この記事を書いたプロ

折本徹

入国管理局の在留資格申請手続きをサポートする行政書士

折本徹(折本 徹 行政書士事務所)

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