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コラム
任意売却の流れ
2019年5月10日 公開 / 2021年2月23日更新
任意売却と通常の不動産売買において一番の違いは、売却の決定権が債権者側にあることから、債権者との交渉が必要なことです。債権交渉には長年の経験と実績が必要です。
①お問合わせ(無料相談)
現在の状況についてお聞きします。フリーダイヤル・メールからお問合わせ下さい。
②面談
任意売却のご説明、今後の推移、ご要望を踏まえた解決策をご提案します。
ご不明な点やご質問がございましたら、ご遠慮なくご質問して下さい。
③債権者との交渉
債権者の意向(任意売却に同意するかなど)を確認し、任意売却の手続きへ進みます。
債権者が要求する査定報告書や販売計画書などを作成し提出します。
④債権者が販売価格を決定
原則、販売価格は債権者が決定します。
⑤媒介契約の締結・販売活動の開始
依頼者の方と販売委託契約(専任媒介契約)を締結します。この契約締結後から販売活動を開始することになります。
⑥購入希望者が見つかる
購入希望者が見つかりますと購入依頼に基づき、売主(依頼者)にかわり債権者と再度、交渉を行い、任意売却の承認を得ます。
⑦売買契約の締結
債権交渉により同意を頂いた売買価格及び条件に基づき、売主(依頼者)と購入希望者(買主)との売買契約を締結します。
⑧引越し
最終取引の前に、転居が必要になります。当社からも転居先をご紹介します。
⑨物件の引渡し(決済)
債権者へ支払い、買主への物件の引き渡しを行い、取引が完了します。
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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
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