マイベストプロ大阪
小堀將三

充実したマンションライフを支えるマンション管理士

小堀將三(こぼりしょうぞう) / マンション管理士

マンション管理士事務所JU

コラム

マンション標準管理規約等が改正されました

2024年6月8日 公開 / 2024年6月9日更新

テーマ:管理組合

コラムカテゴリ:住宅・建物

 標準管理規約の見直しと管理計画認定制度のあり方について検討を行うために、「標準管理規約の見直し及び管理計画認定制度のあり方に関するワーキンググループ」が令和5年10月に設置され、検討が重ねられてきました。その検討結果である「マンション標準管理規約」の改正内容と、「長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」及び 「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」の改定内容、そして外部管理者方式等に関するガイドラインの内容が、昨日国土交通省から公表されました。内容は、今までお知らせした内容とほぼ同じです。

 今回のマンション標準管理規約の改正では、以下の事項等について、必要な規定が整備されています。
○組合員名簿・居住者名簿の作成、更新の仕組み
○所在等が判明しない区分所有者への対応
○修繕積立金の変更予定等の見える化
○総会・理事会資料等の管理に関する図書の保管
○EV(電気自動車)用充電設備の設置の推進
○宅配ボックスの設置に係る決議要件の明確化 等

 また、「長期修繕計画作成」と「修繕積立金」に関するガイドライン改正では、将来にわたって安定的な修繕積立金の積立てを確保する観点から均等積立方式が望ましい方式としつつも、段階増額積立方式における適切な引上げの考え方として、段階増額積立方式における月あたりの徴収金額は、均等積立方式とした場合の月あたりの金額を基準額とした場合、計画の初期額は基準額の0.6倍以上、計画の最終額は基準額の1.1倍以内とするとしています。

 そして、管理業者管理者方式を含む外部管理者方式等については、導入の際の留意事項について整理が行われ、特に管理業者管理者方式については、以下の事項等について、必要な規定が整備されました。
○既存マンションにおいて管理業者管理者方式を導入する場合のプロセス
○新築マンションにおいて管理業者管理者方式が導入される場合の説明のあり方
○管理組合運営のあり方(管理者権限の範囲等)
○管理業者管理者方式における通帳・印鑑の望ましい保管のあり方
○管理業者が管理者の地位を離れる場合のプロセス
○日常の管理での利益相反取引等におけるプロセスや区分所有者に対する情報開示の あり方
○大規模修繕工事におけるプロセスや区分所有者に対する情報開示のあり方
○監事の設置と監査のあり方

 それぞれの詳細につきましては、下記の国土交通省のホームページで見ることができますので、そちらをご覧ください。

「マンション標準管理規約」の改正について
「長期修繕計画作成・修繕積立金ガイドライン・同コメント」
マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン

この記事を書いたプロ

小堀將三

充実したマンションライフを支えるマンション管理士

小堀將三(マンション管理士事務所JU)

Share

関連するコラム

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ大阪
  3. 大阪の住宅・建物
  4. 大阪の住宅その他
  5. 小堀將三
  6. コラム一覧
  7. マンション標準管理規約等が改正されました

© My Best Pro