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小堀將三

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小堀將三(こぼりしょうぞう) / マンション管理士

マンション管理士事務所JU

コラム

機械式駐車場の適切な維持管理に関する指針

2018年7月14日 公開 / 2018年8月9日更新

テーマ:設備関連

コラムカテゴリ:住宅・建物

~専門知識のない管理組合等が保守委託しようとする際の業者選定


 国土交通省は「機械式駐車場の適切な維持管理に関する指針」を策定し、昨日プレスリリースしました。マンション管理組合にとって重要と思われる一部内容をお知らせしたいと思います。

●保守点検事業者の選定に当たって留意すべき事項

(1)保守点検事業者の選定の考え方
・管理者が機械式駐車設備の設置後も駐車場法施行令に定める技術的基準に適合するように維持するためには、機械式駐車設備に関する豊富な知識及び実務経験に裏打ちされた技術力を有する者による適切な保守・点検が不可欠である。そのため、管理者は、保守点検
事業者の選定に当たって、価格のみによって決定するのではなく、必要とする情報の提供
を保守点検事業者に求め、専門技術者の能力と保有人員、同型又は類似の機械式駐車設備
の保守・点検業務の実績、緊急時の対応能力その他の業務遂行能力等を総合的に評価する
ものとする。
(2)保守点検事業者に対する情報提供
・管理者は、保守点検事業者の選定に当たっては、あらかじめ、保守点検事業者に対して
委託しようとする業務の内容を明確に提示するとともに、保守点検事業者の求めに応じて
第二章第5第1項に規定する文書等を閲覧させるものとする。
・管理者は、保守点検事業者の選定に当たっては、可能な限り、保守点検事業者に対して
保守・点検業務を委託しようとする機械式駐車設備を目視により確認する機会を提供する
ものとする。
(3)保守点検事業者の知識・技術力等の評価
・管理者は、保守点検事業者の機械式駐車設備に関する知識・技術力等を評価する際には、
別表2に示す「保守点検事業者の選定に当たって留意すべき事項のチェックリスト」を参
考としつつ、必要に応じて、保守点検事業者に関係資料の提出を求め、又は保守点検事業
者に対するヒアリング等の実施に努めるものとする。
(4)保守点検契約に盛り込むべき事項
・管理者は、保守点検事業者と保守点検契約を締結する際には、契約金額等の契約に関す
る一般的な事項に加えて、別表3に示す「保守点検契約に盛り込むべき事項のチェックリ
スト」を参考としつつ、機械式駐車設備の適切な維持管理の確保に努めるものとする。

●保守点検事業者の選定に当たって留意すべき事項のチェックリスト

(1)会社概要
・経営状態
・安全衛生
・協力会社の教育
・品質関係
・品質保証
(2)保守点検事業概要
・保守点検事業概要
・保守点検従事有資格者の人数
・協力会社に保守点検を委託する可能性の有無
・契約方式の提示
(3)保守点検拠点等の概要
・実績概要
・「点検周期目安」を踏まえた点検周期
・「機械式駐車設備標準保守点検項目」を踏まえた点検項目
・機械式駐車設備の特殊性・特別仕様等に対応する点検項目の有無とその理由
・作業報告書の提出時期の提示
・部品在庫の十分な確保及び調達先
・点検要領と保全計画の有無
・緊急要請時の対応
・保守点検に必要な技術力の明示

詳しくはこちらをご覧ください。
機械式駐車設備の維持管理指針を初めて策定

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