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指定管理者がする広告事業

菊池捷男

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テーマ:地方行政

Q 自治体の特定の施設を指定管理者に貸している場合、当該指定管理者は、当該施設やそれに付属する設備を、当該自治体の許可なく、一般私企業のための広告媒体として使用することは許されるか?

A 当該自治体の目的外使用許可(地方自治法238条の4第7項)がなければ、許されません。
自治体は、目的外使用料を得て許可をすることはできますが、施設が公共の財産であることを考え、許可基準を設けているのが通例です。
インターネットで検索すると、愛媛県庁の「指定管理者施設における広告事業の取扱いについて」と題する指針が見られます。これなど参考になるでしょう。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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