Mybestpro Members

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

法律概念の相対性

菊池捷男

菊池捷男

テーマ:地方行政

法律概念の相対性

地方自治法第92条の2は、「普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。」という規定を置いています。

この規定では「請負」だけが兼職を禁ずる対象になっていますが、それを民法の「請負」だけに限定すると「委任」や「売買」をする者やその支配人等になることは許されるという理屈になってしまします。

しかし、それでは均衡を失してしまいます。
そこで、地方自治法第142条でいう「請負」は、民法でいう「請負」だけでなく民法でいう「委任」や「売買」を含む「広く業務として行われる経済的ないし営利的な取引契約の全て」であると解釈されています(「新版逐条地方自治法〈第9次改訂版〉」松本英昭著/学陽書房)。

このように地方自治法でいう「請負」と民法でいう「請負」では、同じ法令用語でありながらその意味内容が異なります。
これ、すなわち同じ法律概念(法令用語)が法律によって意味内容を異にすることは「法律概念の相対性」と言われます。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼