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菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

Q 指定管理者が、管理する公共施設を、第三者に一括して転貸することは可能か?

菊池捷男

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テーマ:地方行政

A
明文上,このような利用方法を禁止する法律条項はありませんので、条例上又は契約上も禁止する条文がなければ、可能です。
しかし、総務省に問い合わせたところ,指定管理者の制度趣旨は,「市町村の議会の議決を経て指定を受けた指定管理者に公共施設の管理を委託すること」であることからすると,指定管理者が第三者に管理業務を一括して委託すること(テナント貸し)は望ましくないとの回答を得ました。
市町村の中には、例えば堺市の場合、指定管理者制度活用のためのガイドライン⒀①(P24)において,管理業務を事実上第三者へ一括して委託するような転貸は控えさせているところがあります。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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