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消費者契約法の改正

菊池捷男

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テーマ:民法雑学

消費者契約法の改正
近々、消費者契約法が改正されることになります。
改正されると、消費者は、一の場合は、取消しができることを知った時から1年間は、消費者契約の取消しができることになります。また、二の場合は、いつでも無効の主張ができることになります。ただし、いずれの場合も、その要件を満たしているかどうかは、微妙な問題を含みますので、具体的な問題が生じたときは、弁護士に相談してください。
下記の一と二は、消費者にわかりやすく、したがって、ある程度厳密さを欠いた説明になっていますので。

一 消費者契約の取消しできる場合
1.事業者の勧誘文句の中に、
① 希少価値のない物を希少価値があるなど、事実と異なるものがあるとき、
② この株を買えば必ず値上がりするなど、将来の価額や金額が不確実なものにつき、断定的判断を示されたとき、
③ 消費者に不利益となる事実が、告げられなかったとき、

2.事業者が、次のような態度をとったため、契約を結んだとき
① 「帰ってくれ」と言ったのに、帰らなかったため、
② 「帰る」と言ったのに、帰らしてもらえなかったため、

3.次の事柄に関して、不安をあおり、契約を結ばせたとき、
① 進学、就職、結婚、生計その他の社会生活上の重要な事項
② 容姿、体型その他の身体の特徴又は状況に関する重要な事項

4.恋人商法をしたとき

5.生活の維持に不安を抱いている高齢者に対し、不安をあおり、契約を締結しなければその現在の生活の維持が困難となる旨を告げられたとき、

6.霊感商法をしたとき、

7.事業者が契約を結んだ後でする義務を、契約前にして見せ、消費者が契約を結ばないときは、事業者に損が生ずるという状態をつくり、契約の締結を断りにくくしたとき、

8.7と類似の行為をして、消費者が契約を結ばないときは、損失の補償を請求する旨を告げたとき、

9.消費者にとって、想定外の分量、回数又は期間になるような契約を結ばされたとき、


二 無効になる契約条項
1.事業者の損害賠償の責任の全部又は一部を免除する条項
2.消費者の契約解除権を放棄させる条項
3.消費者が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する条項
4.事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える違約金条項の当該超える金額
5.遅延損害金のうち年14.6%を超える部分
6.その他消費者の利益を一方的に害する条項

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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