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いわゆる反社条項(詳細なもの)の一例

菊池捷男

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テーマ:不動産法(売買編まとめ)

第●条(反社会的勢力排除条項)
1 甲及び乙は,相手方に対して,本契約の締結日において,自らが以下の各号に定める者(以下「反社会的勢力」と総称する。)のいずれにも該当しないことを相互に表明し,保証する。
(1)暴力団,現に暴力団構成員である者,又は暴力団構成員であったときから5年を経過しない者
(2)以下のイないしニに定める行為をしようとし又はした最後の日から3年を経過しない者。ただし,当該行為ないし供与に係る利益が直接間接を問わず不法又は不当な行為に用いられておらず,再発防止のために適切な措置をとったことが証明された場合はこの限りでない。
 イ 第1号で定める者に無償(対価が不相当に低廉な場合を含む。以下同じ。)で重要な財産(金銭を含む。以下同じ。)を譲渡し又は利用させる行為
 ロ 第1号で定める者に無償で重要な役務を提供する行為
 ハ 譲渡し又は利用させようとする財産が不法な目的の用に供されることを知って又は知るべきであったのにこれに反して,第1号で定める者に財産を譲渡し又は利用させる行為
 ニ 提供しようとする役務が不法な目的の用に供されることを知って又は知るべきであったのにこれに反して,第1号で定める者に役務を提供する行為
(3)以下のイないしハに定める者のほか,第1号に該当する者と密接に関与する者。ただし,当該関与先との一切の関係を遮断し,再発防止のため適切な措置をとったことが証明された場合はこの限りでない。
 イ 第1号で定める者と身分上,生活関係上又は経済関係上一体をなす者
 ロ 第1号で定める者が株式所有,取締役としての業務遂行その他の手段により実質的にその財務又は事業の方針の決定に関与している企業その他の者
 ハ 第1号で定める者の重要な財産を無償で譲り受け,又は同人の重要な財産を無償で利用した者
(4)以下のイないしニに定めるほか,第1号に該当する者と社会的に非難されるべき関係にある者。ただし,当該関係を含む一切の関係を遮断し,再発防止のために適切な措置をとったことが証明された場合はこの限りでない。
 イ 第1号で定める者と共同して行った行為について逮捕され,起訴され,又は有罪判決を受けてから5年を経過しない者
 ロ 第1号で定める者と共同して行った行為について一般報道機関に違法なものとして報道されてから3年を経過しない者。ただし,当該報道が重要な事実について真実に反する事を証明した場合はこの限りでない。
 ハ 第1号で定める者と密接な身分関係を有する者
 ニ 第1号で定める者と生活関係上,又は経済関係上,実質的に重要な利害を共にしている者
(5)暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標榜ゴロ,特殊知能暴力集団等
2 甲又は乙は,相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には,何らの催告を要せず,本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して,脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し,偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し,又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 甲又は乙が,第1項に定める表明・保証義務違反により相手方に損害を与えた場合には,当該損害を賠償しなければならない。本契約の締結日以降に反社会的勢力に該当することとなった場合も同様とする。
4 甲又は乙は,相手方が第1項に定める表明・保証義務に違反した場合には,何らの催告無くして直ちに本契約を解除することができる。本契約の締結日以降に反社会的勢力に該当することとなった場合も同様とする。
5 甲又は乙は,相手方が反社会的勢力に該当すると認めるに足りる相当な理由がある場合には,当該相手方に対し,必要に応じて,説明又は資料の提出を求めることができ,当該相手方は速やかにこれに応じなければならない。当該相手方がこれに速やかに応じず,あるいは,虚偽の説明ないし虚偽の資料提出をするなど誠実に対応しなかった場合は,前2項の規定を準用する。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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