Mybestpro Members

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

当分の間

菊池捷男

菊池捷男

テーマ:法令用語

 当分の間

1.立法技術としての「当分の間」
法令や条例、ときに普通地方公共団体間での協定書などで「当分の間」という用語が使われることがあります。
その意味や効果について、最高裁判所昭和24年4月6日大法廷判決は、「この規定(当分ノ内)は・・・,実際上必要な規定として適用されてその効力を持続して来たのであるから,前記刑法施行法に「当分ノ内」の字句があるとしても,他の法律によつて廃止されないかぎり法規としての効力を失つたものと言うことはできない。」と判示していますので、「当分の間」という用語も、何らかの法令や条例で変更しない限り、効力は持続するものと考えられます。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼