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2021/01/19 (昨日の続き)合弁契約

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テーマ:菊池捷男のガバナー日記

(昨日の続き)合弁契約
1.合弁会社の意味・役割
「合弁会社」は、複数の企業(多くの場合二社)が、ともに高い比率の出資を行いかつ人員派遣等を通じ経営に能動的に参加する会社である。新規分野への進出の際のコスト節減・リスク分散の目的のほか、技術力のある企業と販売力のある企業が相互補完の目的、あるいは外国企業単独の直接投資を認めない発展途上国への進出の目的等のため行われる。」(江頭教授の「株式会社法」第7版62p。)

1.契約の種類
(1) 守秘契約
合弁会社を設立するまでには、「守秘契約」が締結される。
なお、守秘契約では、「秘密」の特定と管理方法を明確にしないと、契約は無効になるリスクが大きい。
また、契約違反の態様を明確にし、秘密を漏洩された当事者に生ずる権利を具体的にしないと、救済されないことになるリスクが大きいことに、注意。
(2) レター・オブ・インテント
次に、交渉の節目において「レター・オブ・インテント」が作成されることが多い。
「レター・オブ・インテント」とは、交渉過程において合意できた部分だけを、書面で確認するものである。
(3)合弁契約
最後に結ぶのが「合弁契約」になる。
ここに書かれる内容は多岐にわたる。
a)同意条項、b)先買権条項、c)売渡強制条項、d)買取強制条項、e)それに伴い必要になる株価評価方法、f)違約金条項などなどだ。
(4)関連契約
合弁会社が円滑に事業を行うために必要になる「技術供与・資材供給・工場賃貸・製品売買等の契約だ。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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