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2020/11/01 ⑧ 梅吉、日本で初めての信託会社の社長に

2020年11月2日

テーマ:菊池捷男のガバナー日記

コラムカテゴリ:法律関連

2020/11/01 梅吉、日本で初めての信託会社の社長に

1922年日本で初めて、信託法が制定され、翌1923年施行された。
三井合名会社は、1924年に、日本初の信託会社(三井信託銀行。現在の三井住友信託銀行)を設立し、梅吉が代表取締役社長に就任。
それだけでなく、信託制度広めるために信託協会をつくりその会長に就任し、信託制度を、財界の幅広い協力を得て公共性の高い事業としてスタートしたのである。
信託を受ける財産の中には、関東大震災で両親を失った子どもも多数いた世情の中、その子らに残された財産もあり、これらを管理運営し、およそ資産を倍額にして本人に返すなどの実績を上げている。梅吉は、地下鉄を初め鉄道事業や、電力会社、劇場や、病院や学校の建設資金を融資するなどした。
梅吉は約10年間、信託会社の社長や信託協会の会長の専心し、ロータリーの有名な標語、「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる “One Profits Most Who Serves Best” 」を、社員に言い聞かせていた。
また、三井信託銀行の社是を「奉仕と開拓」とした。
なお、日本で初めての信託銀行に株主には、倉敷市の大原孫三郎も名を連ねている。
米山梅吉と大原孫三郎、いずれも高い道義心が見られる。

この記事を書いたプロ

菊池捷男

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男(弁護士法人菊池綜合法律事務所)

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