コラム
2020/10/08 帰納と演繹
2020年10月9日
2020/10/08 帰納と演繹
「帰納(きのう)」と「演繹(えんえき)」という言葉がある。
帰納は、経験の中から法則を見いだすことであり、演繹とは、帰納の結果みいだした法則を、他の事例に当てはめる(適用する)ことをいう。
これを孫子の兵法で説明する。
①孫子の教えの一
孫子は言う。「十倍の兵力なら包囲し、五倍の兵力なら攻撃し、二倍の兵力なら分断し、互角の兵力なら勇戦し、劣勢の兵力ならば退却する。」と。
これは、経験で知り得た法則を表現した言葉である。すなわち、経験を帰納して得た経験則といいうるのだ。
この孫子の教えを、長篠の戦いに適用できるかどうかを試してみる。
武田勝頼からみて、この長篠の戦いは、絶対に負けられないものであったが、孫子の兵法に照らせば、勝てる戦いではなかった。
すなわち、武田軍は1万5000人、一方織田徳川連合軍は3万8000人。この人数では、孫子の教えの「劣勢の兵力ならば退却する。」に従い、勝頼は退却すべきであったことになる。
②孫子の教えの二
もっとも、孫子は言う。「算多きは勝ち、算少なきは勝たず。而るを況や算なきに於いてをや。」と。で、あるから勝頼軍に算多きものがあり、織田徳川連合軍の算を超えるものがあれば、勝つチャンスあったであろうが、勝頼率いる武田軍には算らしい算はなかった。したがって、この孫子の教えに照らしても、勝てない戦いであったのだ。
③孫子の教えの三
そのうえ、孫子の教えに「輔、隙あれば、則ち国必ず弱し。」(主君と主君を輔弼する家臣の間に隙間があると、国は必ず弱い)があり、勝頼の場合、長篠の戦いが始まる直前、山形昌景や馬場信春らの有力な家臣から、撤退を進言されたがこれを聞かなかったという事実があり、この事実は、孫子の教えの「輔、隙あれば、則ち国必ず弱し」に該当するのであるから、武田軍が勝つ理由は皆無だったのだ。
にもかかわらず、勝頼は、武田軍に織田徳川連合軍に突撃を命じ、完膚なきまでに破れた。その後、武田軍は、櫛の歯を引くように勢力を減衰させ、数年後、武田家は滅んだ。
ここからも、明らかなように、兵法の多くは、経験則を言葉にしたものである。
孫子が経験を帰納して発見した法則(孫子の兵法)もそれであり、この法則を、他の事例に適用しても(演繹しても)、正しく活きていることがわかるであろう。。
であるから、経験が教える法則(経験則)は、守るべき規範ということになる。
武田勝頼の例は、人は、法則に反する愚を犯してはならないことを、教えている。
ロータリアンも、人生において、特に仕事を通じて、多くの経験を積んできているはず。
したがって、そこから、多くの法則を発見しているはずである。
それを、言葉にすることも、ロータリアンの重要な仕事ではないだろうか。
経験から学んだ法則を,意味明瞭な言葉にする。これが私の言う七歩の詩のことである。
関連するコラム
- 企業法務繁忙期 2020-04-24
- コロナウイルス禍による緊急事態宣言と労働問題1 休業手当・配転・配転拒否者の解雇 2020-04-08
- 株主総会の延期など可能 2020-04-29
- 2021/06/13 独立社外取締役に求められる適性 2021-06-14
- 自社株買い2 コロナウイルス禍と自社株買い 2020-04-13
コラムのテーマ一覧
- 時々のメモ
- コーポレートガバナンス改革
- 企業法務の勘所
- 宅建業法
- 法令満作
- コラム50選
- コロナ禍と企業法務
- 菊池捷男のガバナー日記
- 令和時代の相続法
- 改正相続法の解説
- 相続(その他篇)
- 相続(遺言篇)
- 相続(相続税篇)
- 相続(相続放棄篇)
- 相続(遺産分割篇)
- 相続(遺留分篇)
- 会社法講義
- イラストによる相続法
- 菊池と後藤の会社法
- 会社関係法
- 相続判例法理
- 事業の承継
- 不動産法(売買編まとめ)
- 不動産法(賃貸借編)
- マンション
- 債権法改正と契約実務
- 諺にして学ぶ法
- その他
- 遺言執行者の権限の明確化
- 公用文用語
- 法令用語
- 危機管理
- 大切にしたいもの
- 歴史と偉人と言葉
- 契約書
- 民法雑学
- 民法と税法
- 商取引
- 地方行政
- 建築
- 労働
- 離婚
- 著作権
- 不動産
- 交通事故
- 相続相談
カテゴリから記事を探す
菊池捷男プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。