特別縁故者と他の共有者、いずれが優先されるのか?
1 会社法106条本文
会社法106条本文は,「株式が二以上の者の共有に属するときは,共有者は,当該株式についての権利を行使する者一人を定め,株式会社に対し,その者の氏名又は名称を通知しなければ,当該株式についての権利を行使することができない。」と規定していますので、相続人全員で、次のような「通知書」を提出すれば、そこの指定された相続人のみが、単独で議決権の行使が可能になります。
通知書
・・・・・株式会社 御中
私たちは、甲の相続人ですが、今般同人が死去したことにより、同人名義の貴社株式は私たち3名で相続し、共有するに至りました。
つきましては、・・・・・・の貴社株主総会での議決権行使は、私たち3名のうち・・・が行使いたしますので、通知いたします。
令和元年月日
株主共有者 ・・・ 印
同 ・・・ 印
同 ・・・ 印
2 通知書に相続人全員の連署が得られない場合の、議決権の行使方法
会社法106条ただし書は,「ただし,株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は,この限りでない。」と規定していますので、会社が恣意的に議決権の行使をする共有者を指定できるように読めますが、最高裁判所平成27年2月19日判決は、「当該権利の行使が民法の共有に関する規定に従ったものでないときは,株式会社が同条ただし書の同意をしても,当該権利の行使は,適法となるものではない・・・。 そして,共有に属する株式についての議決権の行使は,当該議決権の行使をもって直ちに株式を処分し,又は株式の内容を変更することになるなど特段の事情のない限り,株式の管理に関する行為として,民法252条本文により,各共有者の持分の価格に従い,その過半数で決せられるものと解するのが相当である。」と判示しているところです。