一字違えば意味違う (相続放棄と相続分の放棄)
その一 トータルで平等にせよ(特別受益の持戻し)
遺産分割は、被相続人が遺してくれた遺産を分割することだが、遺産分割をするには、前段階として、その遺産を金額で表し、その金額を相続人ごとに割り振る作業がなされることになっている。
この各相続人に割り振る金額は、具体的相続分と言われる(民法903条)。
具体的相続分というと、固い表現になるが、要は、この遺産分割で、“わいがもらえる金額は、具体的にはなんぼやねん?”と質問すれば返ってくる回答だと思えばよい。
この具体的相続分を算出する場合、相続人の中に生前贈与を受けた者がいるときは、その贈与財産を遺産分割の先渡しとして計算し(贈与の持戻し)、また、被相続人から遺言で遺産の一部をもらい受けている(遺贈を受けている)相続人がいるときは、その遺贈財産を遺産分割の別渡しとして計算することになる(遺贈の持戻し)結果、遺産分割対象財産から得られる具体的相続分は、贈与を受けた相続人の場合その金額だけ少なく、遺贈を受けている相続人の場合その金額だけ少なくなるのである。
しかし、贈与や遺贈を含めると、他の相続人とは平等になるので不利になることはないのである。
なお、具体的相続分の計算方法は省略する。
ん?あんた具体的相続分の計算方法を知らないから、中途半端な解説にしたんじゃないのか?と言いうのかい?正直言うとそうなんだ!