4 法定相続分を超えると対抗要件が必要(改正法による新設規定)
【条文】
(配偶者短期居住権)
第1037条 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第891条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
ⅰ 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6箇月を経過する日のいずれか遅い日
ⅱ 前号に掲げる場合以外の場合第3項の申入れの日から6箇月を経過する日
2 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。
3 居住建物取得者は、第1項第1号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。
【解説】
1項
配偶者短期居住権の成立要件は、①被相続人の財産であった建物で、②配偶者が相続開始時に無償で居住していたことです。
配偶者短期居住権の内容は、それまで住んでいた場所に限った無償使用権です。配偶者居住権のような必要費(固定資産税など)の負担もしません。この権利が、短期間の一時的な権利だからです。
配偶者短期居住権が消滅する場合があります。
その一は、配偶者が、相続開始の時において配偶者居住権を取得した時(配偶者居住権の遺贈が考えられます。)です。これは、配偶者短期居住権を認める必要がないからです。
その二は、配偶者が相続人の適格性を失ったときや相続人から廃除されたときです。相続人資格のない者は、相続に関する権利が一切認められないからです。
配偶者短期居住権の存続期間の終期は、遺産分割で居住建物の取得者が決まった日又は相続開始の時から6か月を経過した日のいずれか遅い日までです。
2項
居住建物の所有権を取得した者は、建物を第三者に譲渡するなどして配偶者短期居住権を侵害する行為をしてはなりません。
3項
配偶者短期居住権は、自動的に消滅することはなく、遺産分割で居住建物の取得者が決まった日又は相続開始の時から6か月を経過した日のいずれか遅い日以後に、建物の所有者から、消滅の申入れを受けるまで存続します。
【補説】
配偶者居住権は、配偶者の恒久的な権利として制度化されたものですが、この権利が遺言によって遺贈された場合は、すぐに権利の行使ができますが、遺産分割によって配偶者が取得する場合、配偶者は、相続開始時から遺産分割時まで、それまでの住居に居住できる権利はありません。また、配偶者が配偶者居住権を取得できない場合もありますが、その場合にも、一定期間配偶者をそれまでの住居に生活させてあげる必要があります。
そこで、平成30年改正法は、遺産分割または相続開始時から6か月が経過するまでのいずれか遅い日までの暫定的な権利として、配偶者短期居住権を創設したのです。