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居住建物の返還等

菊池捷男

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テーマ:令和時代の相続法

【条文】
(居住建物の返還等)
第1035条 配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物の所有者は、配偶者居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。
2 第599条第1項及び第2項並びに第621条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。

【解説】
1項
1項は、配偶者居住権が消滅すれば、配偶者は建物を所有者に返還しなければなりませんが、その建物に配偶者が共有権をもっているときは、その必要はないという規定です。
2項
配偶者が亡くなったときも同じです。

なお、通常なら、配偶者の死亡の時が、配偶者居住権の消滅の時になります。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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