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居住建物の費用の負担

菊池捷男

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テーマ:令和時代の相続法

(居住建物の費用の負担)
第1034条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。
2 第583条第2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。

【解説】
1項
配偶者は、建物を無償で住む権利があるとはいえ、固定資産税など通常の必要費は、自ら負担する義務があります。
2項
配偶者が、通常の必要費を超えて費用をかけたときは、建物の所有者はその超えた分の費用の償還をする義務があります。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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