5 相続放棄問題 相続財産の管理責任
(居住建物の費用の負担)
第1034条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。
2 第583条第2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
【解説】
1項
配偶者は、建物を無償で住む権利があるとはいえ、固定資産税など通常の必要費は、自ら負担する義務があります。
2項
配偶者が、通常の必要費を超えて費用をかけたときは、建物の所有者はその超えた分の費用の償還をする義務があります。
テーマ:令和時代の相続法
(居住建物の費用の負担)
第1034条 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。
2 第583条第2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
【解説】
1項
配偶者は、建物を無償で住む権利があるとはいえ、固定資産税など通常の必要費は、自ら負担する義務があります。
2項
配偶者が、通常の必要費を超えて費用をかけたときは、建物の所有者はその超えた分の費用の償還をする義務があります。
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