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配偶者による使用及び収益

菊池捷男

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テーマ:令和時代の相続法

【条文】
(配偶者による使用及び収益)
第1032条 配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げない。
2 配偶者居住権は、譲渡することができない。
3 配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。
4 配偶者が第一項又は前項の規定に違反した場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。

【解説】
1項
配偶者居住権の対象は、それまで居住していた建物の全体に及びます。従前なら居住の用にしていなかったところまで使えます。
2項
・配偶者居住権は、配偶者限りの権利ですので、譲渡はできません。
3項
増改築はいうまでもなく、第三者に使用させることもできません。
4項
・以上を遵守しない場合は、所有者は、配偶者居住権を消滅させることができます。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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