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配偶者居住権の登記等

菊池捷男

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テーマ:令和時代の相続法

【条文】
(配偶者居住権の登記等)
第1031条 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
2 第605条の規定は配偶者居住権について、第605条の4の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。

【解説」
1項
配偶者居住権は、居住建物の所有者に対し、配偶者居住権の設定登記の請求ができます。
2項
配偶者居住権設定の登記がなされると、それ以後建物の所有者が代わっても、配偶者居住権は守られます。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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