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2 審判による配偶者居住権の取得

菊池捷男

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テーマ:令和時代の相続法

【条文】
(審判による配偶者居住権の取得)
第1029条 遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。
ⅰ 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
ⅱ 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。

【解説」
これは、遺産分割が相続人間の協議でできず、調停でもできないほどこじれた場合のことになりますが、家庭裁判所が、遺産分割の審判で、配偶者に配偶者居住権を得させることができるのは、
ⅰ共同相続人の間で合意ができたとき
ⅱ合意ができない場合でも、配偶者から配偶者居住権の取得を希望する旨申し出たとき、かつ、
居住建物の所有者の不利益を超える配偶者の生活維持の必要があるときに限られます。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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