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遺言の撤回

菊池捷男

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テーマ:令和時代の相続法

(遺言の撤回)
第1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
【解説】
遺言の撤回は、遺言でするのが原則です。

(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第1023条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
【解説】
1項
前の遺言と後の遺言が抵触(矛盾)すると、後の遺言のみが有効になります。
2項
遺言者が、特定の財産を遺贈すると遺言書に書いた後、その財産を他に譲渡した場合は、遺言を撤回したものとみなされます。

(遺言書又は遺贈の目的物の破棄)
第1024条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
【解説】
遺言書の破棄以外にも、遺言書に赤斜線を入れると遺言の破棄とされる場合があります(下記判例参照)。
【判例】最高裁判所第二小法廷平成27年11月20日判決
本件のように赤色のボールペンで遺言書の文面全体に斜線を引く行為は,その行為の有する一般的な意味に照らして,その遺言書の全体を不要のものとし,そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当である・・・。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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