3 共同相続の効果
第4節 遺言の執行 1 遺言書の検認
【条文】
(遺言書の検認)
第1004条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
(過料)
第1005条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。
【解説】
遺言書の検認は遺言執行の要件になっています(1004①)が、公正証書遺言は検認の必要はなく(1004②)、自筆証書遺言でも遺言書保管法の適用を受けるものは検認を受ける必要がないことになりましたので、
遺言書の検認自体見られることが少なくなるものと思われます。