遺言執行者観に関する謬説がなくなるまで①
ただ、可分債権でも、全相続人が合意すれば、遺産分割の対象になしうることは当然です。
前述のように、前記最高裁平成28年12月19日判決がなされるまでは、預貯金債権は可分債権だから遺産分割の対象にはならないという法理の下にあったのですが、現実には、一般の人はそのような法理のあることは知らず、また、銀行も容易に可分債権と認めない運用をしていたこともあり、預貯金債権も当然に遺産分割の対象になると考え、遺産分割の対象にしていたケースが多かったのです。
家庭裁判所も、預貯金債権が遺産分割の対象とされていることに、相続人の誰からも異議が出ないときは、相続人の同意(黙示的な同意)によって預貯金債権を遺産分割の対象にしてきたのです。