遺言執行者観に関する謬説がなくなるまで②
5 それでも可分債権は遺産分割の対象にならない
可分債権は、遺産分割の対象にはならず、各相続人が、自己の相続分については、直接債務者に対し請求できるという法理は生きています。
この法理があるおかげで、例えば交通事故で亡くなった被害者の相続人が、遺産分割をしないで直接加害者に対し、自己の相続分割合だけの損害賠償請求ができることになるのです。
テーマ:令和時代の相続法
5 それでも可分債権は遺産分割の対象にならない
可分債権は、遺産分割の対象にはならず、各相続人が、自己の相続分については、直接債務者に対し請求できるという法理は生きています。
この法理があるおかげで、例えば交通事故で亡くなった被害者の相続人が、遺産分割をしないで直接加害者に対し、自己の相続分割合だけの損害賠償請求ができることになるのです。
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