第2節 遺言の方式 自筆証書
2 遺産の一部についても遺産分割の申立てができる
【条文】
第907条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
平成30年の改正法では、遺産分割に関し、遺産の一部についてだけ遺産分割を請求することも可能にしました。