コラム
不動産の評価を固定資産税評価額とすることは許されるか?
2018年9月2日 公開 / 2018年9月7日更新
福岡高等裁判所平成9年9月9日決定は、原審家庭裁判所が、遺産分割の審判をした際、不動産の評価額を、固定資産税評価額で評価したことを、違法だとして取り消し、事件を原審に差し戻しました。
理由は、「固定資産評価額は、時価よりかなり低額であるのが通例であるから、固定資産評価額を用いる方法によりみなし相続財産の価額を算出して遺産分割を実行すると適正な分割が実現されないことになる」というものです。
関連するコラム
- 遺産分割⑬ 持戻し計算がなされる特別受益の範囲 2015-02-19
- 遺産分割調停・審判からの排除決定について 2016-03-23
- 遺産分割における付随問題⑦ 祭祀の承継問題 2016-04-20
- もっと分かりやすい解説を! 第4 葬儀費用など 2016-05-16
- 金融機関に対する取引履歴の開示請求を認めた判例の全文 2016-11-22
コラムのテーマ一覧
- 時々のメモ
- コーポレートガバナンス改革
- 企業法務の勘所
- 宅建業法
- 法令満作
- コラム50選
- コロナ禍と企業法務
- 菊池捷男のガバナー日記
- 令和時代の相続法
- 改正相続法の解説
- 相続(その他篇)
- 相続(遺言篇)
- 相続(相続税篇)
- 相続(相続放棄篇)
- 相続(遺産分割篇)
- 相続(遺留分篇)
- 会社法講義
- イラストによる相続法
- 菊池と後藤の会社法
- 会社関係法
- 相続判例法理
- 事業の承継
- 不動産法(売買編まとめ)
- 不動産法(賃貸借編)
- マンション
- 債権法改正と契約実務
- 諺にして学ぶ法
- その他
- 遺言執行者の権限の明確化
- 公用文用語
- 法令用語
- 危機管理
- 大切にしたいもの
- 歴史と偉人と言葉
- 契約書
- 民法雑学
- 民法と税法
- 商取引
- 地方行政
- 建築
- 労働
- 離婚
- 著作権
- 不動産
- 交通事故
- 相続相談
カテゴリから記事を探す
菊池捷男プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。